III  主要行等監督上の評価項目

III -4 利用者ニーズに応じた多様で良質な金融商品・サービスの提供

III -4-1 総論

  • (1)規模が大きく我が国経済に大きな影響力を有し、かつ国際的な金融活動を展開している主要行等においては、利用者のニーズに応じた多様で良質な金融商品・サービスを提供し、我が国経済の発展と国民生活の向上に寄与することが求められる。

  • (2)どのような金融商品・サービスを提供するかについては、様々な商品・サービスの中から、各銀行が自らのビジネスモデルを踏まえて、自主的な経営判断により選択すべきものであるが、具体的な例としては以下のような取組みが期待されている。

    • マル1市場型間接金融への取組み

      例えば、

      • プロジェクトファイナンス
      • ノンリコースローン
      • シンジケートローン
      • 貸出債権の証券化
      • 顧客企業の債券発行支援 等
    • マル2新しい中小企業金融への取組み

      例えば、

      • キャッシュフローを重視し、担保・保証(特に第三者保証)に過度に依存しない融資への取組み
      • 財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に対する融資プログラムの整備
      • 信用リスクデータベースの整備・充実及びその活用(審査の高度化、適正な貸出金利の設定、ポートフォリオの適正化等) 等
    • マル3個人向け(リテール)金融への取組み

      例えば、

      • 個人のリスク選好やライフサイクルに応じたニーズの高い金融商品・サービスの提供
      • 住宅ローンや、スコアリングシステムを活用した個人向け信用供与 等
    • (参考)

      • マル1「中期的に展望した我が国金融システムの将来ビジョン」(平成14年9月30日:金融審議会)

      • マル2「リレーションシップバンキングの機能強化に向けて」(平成15年3月27日:金融審議会)

      • マル3「地域密着型金融の取組みについての評価と今後の対応について-地域の情報集積を活用した持続可能なビジネスモデルの確立を-」(平成19年4月5日:金融審議会)

    • マル4将来の成長可能性を重視した取組み

      各銀行に期待される取組みについては、III-4-2を参照。

  • (3)監督手法・対応

    決算ヒアリング、リスク管理ヒアリング、内部監査ヒアリング( II -1-1-2参照)等を通じて、取組み態勢・取組み状況について確認する。これらを踏まえ、必要に応じて、監督上の対応を検討する。

    また、これらの取組みに当たって、商品・サービスのリスク・リターン特性や、融資に関する金利や収入の変動等に伴うリスク等について、適切な説明責任を果たすことが必要であるが、こうした説明責任については、「 III -3-3 利用者保護のための情報提供等」を参照すること。

III -4-2 将来の成長可能性を重視した融資等に向けた取組み

III -4-2-1 意義

金融が実体経済、企業のバックアップ役としてそのサポートを行うとともに、金融自身が成長産業として経済をリードするためには、金融機関が、支援対象の特性等に適した成長資金を供給する取組みを行っていくことが重要である。こうした取組みを更に促進させる観点から、考え方を整理し、明確化した。

(参考)「新成長戦略~「元気な日本」復活のシナリオ~」(平成22年6月18日:閣議決定)

III -4-2-2 成長可能性を重視した融資等の取組みに係る基本的考え方

銀行による成長可能性を重視した融資等の取組みについては、各銀行の自主的な経営判断により実施されるべきものであるが、例えば、以下に例示される取組みを行うなど、企業の技術力・販売力・成長性等、事業そのものの採算性・将来性又は事業分野の将来見通し(以下「企業の成長性等」という。)を重視した融資態勢の整備が図られていることが期待されている。

(参考)具体的な態勢整備の例

(なお、以下の態勢整備はあくまで例示であり、成長可能性を重視した融資等の取組みについては、各銀行が自主的な経営判断により行うべきものであることに留意する。)

  • マル1経営陣が、企業の成長性等を重視した融資等への取組みについて、融資に係る方針等に位置付けていること。

  • マル2企業の成長性等を重視した融資等の取組みを推進する担当部署又は担当者の指定又は配置等、銀行内における体制が整備されていること。

  • マル3企業の成長性等、事業分野別の業況等又は取引先企業の顧客に関する情報(ニーズの動向)等について、十分に調査・分析・議論した上で、営業店と本部との適切な連携により組織全体でこうした情報等を共有し、営業(取引先企業に対する経営相談等を含む。)及び融資審査の過程で適切に活用していること。

    また、必要に応じて、営業(取引先企業に対する経営相談等を含む。)及び融資審査の過程で、外部専門家・外部機関等との連携を通じて、企業の成長性等を客観的・合理的に評価していること。

  • マル4融資審査の過程で企業の成長性等を適切かつ十分に評価することが、融資審査に関する内部規程等に盛り込まれていること。

  • マル5企業の成長性等を重視した融資等への取組みの重要性について、融資担当者や審査担当者に周知徹底を図るとともに、研修・教育等を通じ、成長性等を適切に評価する能力の向上に努めていること。

III -4-2-3 監督手法・対応

銀行による成長可能性を重視した融資等の取組み状況について、ヒアリング及び通常の監督事務等を通じて把握する。

III -4-3 消費者向け貸付けを行う際の留意事項

III -4-3-1 意義

我が国における消費者金融市場を、中長期的に健全な市場として形成する観点から、同市場における個人向け貸付け(住宅ローンを除く。以下「消費者向け貸付け」という。)について、銀行による社会的責任も踏まえた積極的な参加が望まれる。

一方、銀行が消費者向け貸付けを行う場合、適切な審査や厳しい取立ての防止など、改正貸金業法(平成22年6月施行)における多重債務の発生抑制の趣旨や利用者保護等の観点を踏まえ、所要の態勢が整備されることが重要である。

また、貸金業者による保証を付した銀行による貸付けには、改正貸金業法第13条の2に規定するいわゆる総量規制等、同法の適用はないが、顧客保護やリスク管理の観点から、本項に規定している所要の態勢整備を図ることが重要である。

III -4-3-2 主な着眼点

  • (1)改正貸金業法の趣旨を踏まえた適切な審査態勢等の構築

    • イ.借入状況や返済計画、返済実績、年収や資産の状況などを踏まえ、顧客が借入申込額に対して返済能力を有していることを確認する仕組みを審査過程に設けるなど、銀行による貸付けが顧客にとって過剰な借入れとならないよう顧客の実態を踏まえた適切な審査態勢が構築されているか。

    • ロ.消費者向け貸付けは、信用情報機関の情報を利用した審査や債権管理・回収など特有の手法が存在する。この貸付け手法に伴うリスクを把握し、適切に管理し、経営陣がその状況を理解して必要な指示を行っているか。

  • (2)審査等における第三者が保有する信用情報の利用築

    消費者向け貸付けの審査や債権管理(以下この項において「審査等」という。)に当たり、借り手消費者の返済能力等に関する信用情報が自行に乏しい場合、これを補う手段として信用情報機関の情報を入手したり、信用保証会社の保証審査を受けたりする場合がある。

    その際、次の点に留意したリスク管理態勢が構築されているか。

    • イ.審査等に当たっては、信用保証会社の保証諾否の結果や信用情報機関の情報のみに依存することなく、自ら保有する情報と共に活用することで、債務者の状況を銀行として適切に判断する態勢が整備されているか。

    • ロ.貸倒実績率や信用保証会社による代位弁済率の推移等を把握し、信用情報としての保証諾否等の結果の適切性を継続的に検証できる態勢が整備されているか。

    • ハ.特に信用保証会社を利用する場合には、当該信用保証会社の財務状況や保証能力を確認する態勢が整備されているか。

    • ニ.上記ロ.及びハ.の態勢整備を行うとともに、必要に応じ、信用保証会社や信用情報機関と保証審査や情報処理の適切性について協議しているか。

    • ホ.当該信用保証会社や信用情報機関において、適切な保証審査や情報処理の手続きが規定され、かつ、当該規定に基づき業務が適正に運営される態勢が整備されていることを確認しているか。

  • (3)法令遵守等

    • マル1改正貸金業法の趣旨を踏まえた対応

      銀行が消費者向け貸付けを扱う際にあっても改正貸金業法の規制の趣旨を踏まえたうえで、顧客保護等の観点から、例えば下記のような態勢が整備されているか。

      • イ.回収・取立てに関する事項

        消費者向け貸付けの回収や取立ての際、人を威迫し、又は人の私生 活若しくは業務の平穏を害するような言動をしない態勢を整備しているか。また、代位弁済後の求償権実行の際、信用保証会社による過度の督促や強引な回収が行われないよう、予め信用保証会社の回収手続きを確認するなどの態勢を整備しているか。

      • ロ.苦情処理態勢

        苦情等対処に関する内部管理態勢を確立する際には、債務者のみならず信用保証会社が代位弁済を行った場合の元債務者への対処も踏まえた態勢が整備されているか。

        なお、相談・苦情の内容に応じ、顧客保護や顧客の生活再建の観点から、外部機関や地方公共団体等の相談センターや弁護士会等を適切に紹介するなどの取組みを行うことが望ましい。 

    • マル2反社会的勢力との関係遮断

      資金使途を問わない消費者向け貸付けの場合であっても、反社会的勢力との関係を遮断する態勢を整備しているか。また、ヤミ金融からの借入が判明した顧客に対しては、関係機関に相談するよう指導する態勢が整備されているか。

    • マル3その他

      子会社等(銀行及びその銀行持株会社の子会社、子法人等、関連法人等)の信用保証会社の保証を付した融資に取り組む場合、当該子会社等の信用保証会社との取引が実質的に同社への支援となっており、銀行法第13条の2(いわゆるアームズ・レングス・ルール)に違反していないか。

III -4-3-3 監督手法・対応

各種ヒアリング及び検査結果等により、消費者向け貸付けの業務運営体制に問題があると認められる場合には、法第24条に基づき報告を求めて検証し、検証の結果、業務運営の適切性や顧客保護に重大な問題があると認められる場合には、法第26条に基づき業務改善命令を発出するものとする。

また、検証の結果、経営として、法第12条の2第2項及び施行規則第13条の7に規定する「健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置に関する社内規則等(中略)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備」することを怠っていたことにより、貸付けの回収若しくは取立ての際に人を威迫し、又は人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動を反復・継続するなど、重大な法令違反又は公益を害する行為が認められるときは、法第27条に基づく業務停止命令を検討する必要があることに留意する。

なお、行政上の判断に当たっては、本監督指針における「銀行に関する苦情・相談」、「信用リスク管理」、「反社会的勢力による被害の防止」、「利用者保護のための情報提供・相談機能等」、「顧客等に関する情報管理態勢」、「外部委託」、「苦情等への対処(金融ADR制度への対応も含む)」、「子会社等の業務範囲」、「銀行代理業」など消費者向け貸付け以外の業務等に関する監督の着眼点や手法・対応も十分に踏まえる必要がある。

III -4-4 障がい者等に配慮した金融サービスの提供

III-4-4-1 意義

銀行は、成年後見制度等の対象でなく意思表示を行う能力がありながら、視覚・聴覚や身体機能の障がいのために銀行取引における事務手続き等を単独で行うことが困難な者(以下「障がい者等」という。)に対しても、視覚や聴覚に障がいのない者等と同等のサービスを提供するよう配慮する必要がある。

このため、各銀行においては、障がい者等に関する法令等を遵守するとともに、平成22年8月26日付で金融庁監督局長が金融機関業界団体等に対して発出した要請文「視覚障がい者に配慮した取組みの積極的な推進について」に示された「視覚障がい者対応ATMの増設」や「複数の行員の立会いによる視覚障がい者への代筆及び代読の規定化並びに円滑な実施」など、視覚障がい者からの要望等を踏まえた取組みを積極的に推進するよう努めることが重要と考えられる。

III-4-4-2 主な着眼点

  • (1)総論

    • マル1自行の店舗若しくは設備又は取引に係る手続きにおいて、障がい者等の金融取引の利便性を向上させるよう努めているか。

      また、銀行の店舗若しくは設備の新設又は新しい手続きの導入の場合に、必要に応じて、障がい者等に配慮した仕様を検討しているか。

    • マル2銀行が、障がい者等に配慮した取組みを推進するにあたっては、国及び地方自治体などにおける障がい者支援に係る施策を確認し、必要に応じて、銀行のサービスにおいても利用するなどしているか。

    • マル3障がい者等から銀行に対し、意見(相談、苦情を含む。)があった場合、それらを踏まえた取組みを行うよう努めているか。また、障がい者等からの意見を完全に実現できない場合であっても、代替策を検討するなどしているか。

  • (2)業務運営態勢等

    • マル1自筆が困難な障がい者等への代筆について

      障がい者等のうち自筆が困難な者(以下、「自筆困難者」という。)から、口頭で預金口座開設等の預金取引や融資取引の申込みがあった場合、以下に示す自筆困難者の保護を図ったうえで、代筆を可能とする旨の社内規則を整備し、十分な対応をしているか。

      なお、自筆困難者からの当該申込みは「口頭による意思表示」に当たると考えられるため、取引関係書類への代筆は、当該申込みに係る意思表示の範囲内に限られることに留意する必要がある。

      • イ.預金取引の場合

        • a.自筆困難者が、預金取引に関して意思表示した内容を次に掲げる者に代筆を依頼した場合、依頼を受けた者による代筆が可能であることを定めているか。

          • i)自筆困難者と同行した者(注1、注2、注3)

          • ii)銀行の職員(複数の職員が確認するものとする。)

        • (注1)自筆困難者が来行せず、当該者からの依頼を受けたとする者のみが銀行に訪れた場合、自筆困難者本人に対して、当該来行者への代理権授与の意思や取引意思を確認することとしているか。

        • (注2)自筆困難者が単独で銀行に訪れた場合は、上記 i )の者との再度来行を求めるのではなく、銀行の職員が代筆することとしているか。

        • (注3)自筆困難者が、例えばヘルパー等の同行者に、代筆を依頼する意思がない場合、当該同行者へ代筆を依頼するよう求めるのではなく、銀行の職員が代筆することとしているか。

        • b.上記a.の社内規則等に、少なくとも以下のことを代筆の際の手続きとして定められているか。

          • i)自筆困難者の意思表示の内容を記録として残すこと。

          • ii)親族や同行者が代筆した場合は、銀行の職員が複数で代筆内容を確認し、確認した事実を記録として残すこと。

          • iii)銀行の職員が代筆した場合は、複数の職員が確認したうえで、その確認をしたという事実を記録として残すこと。

      • ロ.融資取引の場合

        自筆困難者が、融資取引に関して意思表示した内容について、推定相続人や第三者保証提供者など返済義務を承継する可能性のある者(自筆困難者と同行した者に限る。以下「同行推定相続人等」という。)に代筆を依頼した場合、当該依頼を受けた者による代筆が可能とすることを定めているか。

        その際、少なくとも以下のことを社内規則に定めているか。

        • i)自筆困難者の意思表示の内容を記録として残すこと。

        • ii)同行推定相続人等が代筆した場合は、銀行の職員が複数で代筆内容を確認し、確認した事実を記録として残すこと。

        • iii)同行推定相続人等以外の者による代筆を認める場合、複数の職員が立ち会い確認したうえで、その確認をしたという事実を記録として残すこと(注)。

          (注)同行推定相続人等がいない場合であっても、そのことのみをもって融資を謝絶すると、自筆困難者の自立した日常生活及び社会生活の確保を困難にさせるおそれがある。

          このため、銀行は、自筆困難者の日常生活や社会生活を確保する観点から、公証人制度の利用や弁護士の立会いを求めるなどの解決策を検討することが重要と考えられる。また、当該対応策による融資の際は、銀行の本部や地域本部等の権限のある役席者が確認する態勢を設けるなど、後において、債務の存否を争うようなトラブルが発生しないよう留意する必要があると考えられる。

    • マル2視覚に障がいがある者への代読について

      視覚に障がいがある者から要請がある場合は、銀行の職員が、当該者に係る取引関係書類を代読する規定を整備しているか。その際、個人情報の漏洩を防ぐとともに、複数の職員が代読内容を確認し、その確認をしたという事実を記録として残すこととしているか。

    • マル3本人特定事項の確認について

      本人確認書類として障がい者手帳が利用されている場合は、本監督指針「III-3-3-3顧客等に関する情報管理態勢」を参照する。

    • マル4情報発信について

      障がい者等に配慮した取組みを行っている店舗や全盲の利用者も単独で利用できる機能を付加したATM(以下「対応ATM」という。)等の場所や内容(音声誘導システムの有無などを含む。)について、銀行が、障がい者等の視覚・聴覚等で認識されるよう、情報発信に努めているか。

      また、障がい者等に配慮した取組みを行っている場合、その事例をCSR(本監督指針「III-5企業の社会的責任(CSR)についての情報開示等」を参照のこと)事例として積極的に公表することが望ましい。

    • マル5相談苦情対応について

      本監督指針「III-3-5-2苦情等対処に関する内部管理態勢の確立」を参照することとする。

      特に、障がい者等から、自立した日常生活及び社会生活を確保することに係る業務に関わる相談苦情等を受けた場合、その改善に向けた検討や取組みを行うよう努めているか。

    • マル6研修等について

      銀行として、障がい者等に配慮した取組みのために整備した態勢の実効性を確保するため、顧客対応を行う全職員に対し、障がい者等に配慮した態勢について研修その他の方策(マニュアル等の配布を含む。)により周知しているか。

  • (3)店舗・設備等

    • マル1銀行の店舗や設備が、障がい者等に利用されやすい仕様となるように配慮しているか。なお、当該店舗が建物賃借や借地関係にある物件である場合も、障がい者等から要望がある場合は、当該物件の賃貸人や地権者にも協力を仰ぐよう努めているか。

    • マル2個々の営業店においても、必要に応じて、障がい者等の金融取引の利便性を向上させるよう努めているか。

    • マル3特に、視覚障がい者への対応については、例えば、以下のことに努めているか。

      • イ.対応ATM(振込みが可能なものや暗証番号の変更が可能なものが望ましい。)並びに画面のコントラスト及び文字が拡大できるもの(大きな画面で、タッチパネルでないものが望ましい。)の設置に配慮しているか。

      • ロ.店舗入口から当該対応ATMまで、視覚障がい者を誘導するブロック(以下「点字ブロック」という。)を敷くなどの配慮を行っているか(当該店舗が建物賃借や借地関係にある物件である場合は、視覚障がい者からの要望に応じ、所有者等にも配慮を求めるよう努めているか。)。

        なお、点字ブロックの設置が、車椅子等の移動の障害になる場合も想定して、点字ブロックの敷設方法や通路の確保、銀行の職員等による誘導などを工夫する配慮が必要である。

      • ハ.いわゆるコンビニエンスストアなど預金取扱金融機関でない者が設置、保有するATMを、銀行が利用する場合に、対応ATMが設置されているかを、定期的に情報入手しているか。特に、視覚障がい者からの要望がある場合は、対応ATMの設置を当該設置または保有する者に、適宜、情報提供するよう努めているか。

      • ニ.店舗前の道路に敷設された点字ブロックから店舗入口まで、点字ブロックを敷くなどの配慮を行っているか。敷設できない場合は、音声誘導システムの設置を推進するなど、視覚障がい者が一人で来店できるよう配慮しているか。また、道路管理者に銀行店舗へ誘導するための点字ブロック敷設を働きかけるよう努めているか

        なお、点字ブロックの設置が、車椅子等の移動の障害になる場合も想定して、点字ブロックの敷設方法や通路の確保、銀行の職員等による誘導などを工夫する配慮が必要である。

      • ホ.インターネットバンキングやテレフォンバンキング等を行う場合、視覚障がい者が利用できるようなシステムを構築するなどの配慮を行っているか。

      • ヘ.キャッシュカードや預金通帳、取引記録を視覚障がい者にも認識できるように提供するよう努めているか。

III-4-4-3 監督手法・対応

障がい者等に配慮した取組み並びに当該取組みを補完する相談苦情処理機能が構築され機能しているかどうかは、顧客保護及び利用者利便の観点も含め、銀行の健全かつ適切な業務運営の基本に関わることから、関係する内部管理態勢は高い実効性が求められる。

当局としては、障がい者等から銀行に対する意見が寄せられた場合、当該銀行に伝え、内部管理態勢の整備状況を確認する。仮に、当該整備状況に問題が認められる場合は、改善を促すこととする。

また、銀行の内部管理態勢の整備に向けた姿勢や実効性等に疑義が生じ、障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を確保できないおそれがある場合は、必要に応じ、報告(法第24条に基づく報告を含む。)を求めて検証する。

III -5 企業の社会的責任(CSR)についての情報開示等

III -5-1 意義

  • (1)CSRは、一般的に、企業が多様な利害関係者(ステークホルダー)との関係の中で認識する経済・環境・社会面の責任と、それに基づく取組みと解されており、それを通じて企業の持続可能性を高めることにその意義があると考えられている。

  • (2)銀行のCSRについては、その取組みはもとより、情報開示についても、本来、私企業である銀行が自己責任原則に則った経営判断に基づき行うものであり、その評価も市場規律の下、利用者を含む多様なステークホルダーに委ねられているものである。

  • (3)しかしながら、CSRについての情報開示が分かりやすい形で適時適切に行われることは、利用者が銀行を選択する際、その銀行及び提供されている金融商品・サービスの持続可能性等を判断する上での有用な情報を得やすくなることにつながると考えられる。そのような観点から、銀行がCSRについての情報開示を行う場合の着眼点を明らかにし、最低限の枠組みを示すことで、利用者にとって有益かつ適切な情報開示を促すこととする。

III -5-2 主な着眼点

銀行のCSRについて、利用者を含む多様なステークホルダーが適切に評価でき、銀行の利用者の利便性の向上に資するよう、以下のような点から適切な情報開示がなされているか。

  • (1)目的適合性

    CSR報告が、経済・環境・社会の各分野にわたる包括的なものであり、記述内容についても網羅的かつ社会的背景等を反映しているなど、利用者を含む多様なステークホルダーのニーズに的確に対応するという目的に適合したものとなっているか。また、適切なタイミングで効果的な開示がなされているか。

  • (2)信頼性

    CSR報告が、透明性が高いプロセスを通じて作成され、データや情報が正確かつ中立的で検証可能なものとなっているなど、多くのステークホルダーに受け入れられる信頼性の高いものとなっているか。

  • (3)分かりやすさ

    CSR報告が、利用者を含む多様なステークホルダーに理解されるよう、可能な限り分かりやすいものとなっているか。また、内容の一貫性が維持されるなど、当該銀行の過去の報告との比較可能性に十分留意したものとなっているか。

III -5-3 監督手法・対応

銀行によるCSRを重視した取組みやその情報開示は、銀行が自己責任原則に則った経営判断に基づき任意に行うものであり、上記着眼点を踏まえた報告がなされていない場合においても、監督上の措置を講ずることはない。

ただし、利用者の誤解を招きかねないような、不正確かつ不適切な情報開示を行っている場合については、業務の適切性の観点から検証することとする。

III -6 業務継続体制(BCM)

III -6-1 意義

近年、銀行が抱えるリスクは多様化・複雑化しており、情報化の進展など銀行を取り巻く経営環境の変化も相俟って、通常のリスク管理だけでは対処できないような危機が発生する可能性は否定できず、危機管理の重要性が高まっている。特に、一部地域に集中して立地し、かつ、我が国の金融システムにおいて根幹的な役割を果たしている主要行等においては、危機発生時において、迅速な復旧対策を講じ、必要最低限の業務の継続を確保する等適切な対応を行うことが国民生活・経済にとっても極めて重要であることから、平時より業務継続体制(Business Continuity Management; BCM)を構築し、危機管理(Crisis Management ; CM)マニュアル、及び業務継続計画(Business Continuity Plan; BCP)の策定等を行っておくことが必要である。

なお、風評及びシステムリスク等に係る危機管理については、銀行の資金繰りや社会に対して特に大きな影響を与える可能性があることから、別途、監督上の留意点を定めることとする。

III -6-2 平時における対応

  • (1)対応

    危機管理は平時における未然防止に向けた取組みが重要との認識の下、早期警戒制度等のオフサイト・モニタリングや不祥事件等届出書のヒアリングを行う中で、又は銀行に関する苦情・情報提供等を受けた場合などにおいて、銀行における危機管理体制に重大な問題がないか検証する。また、業務継続計画についても、ヒアリングを通じて、その適切性を検証する。その際、特に以下の点に留意する。

  • (2)主な着眼点

    • マル1何が危機であるかを認識し、可能な限りその回避に努める(不可避なものは予防策を講じる。)よう、平時より、定期的な点検・訓練を行うなど未然防止に向けた取組みに努めているか。

    • マル2危機管理マニュアルを策定しているか。また、危機管理マニュアルは、自らの業務の実態やリスク管理の状況等に応じ、不断の見直しが行われているか。なお、危機管理マニュアルの策定に当たっては、客観的な水準が判定されるものを根拠として設計されていることが望ましい。

      • (参考)想定される危機の事例

        • イ.自然災害(地震、風水害、異常気象、伝染病等)

        • ロ.テロ・戦争(国外において遭遇する場合を含む。)

        • ハ.事故(大規模停電、コンピュータ事故等)

        • 二.風評(口コミ、インターネット、電子メール、憶測記事等)

        • ホ.対企業犯罪(脅迫、反社会的勢力の介入、データ盗難、役職員の誘拐等)

        • へ.営業上のトラブル(苦情・相談対応、データ入力ミス等)

        • ト.人事上のトラブル(役職員の事故・犯罪、内紛、セクシャルハラスメント等)

        • チ.労務上のトラブル(内部告発、過労死、職業病、人材流出等)

    • マル3危機管理マニュアルには、危機発生の初期段階における的確な状況把握や客観的な状況判断を行うことの重要性や情報発信の重要性など、初期対応の重要性が盛り込まれているか。

    • マル4危機発生時における責任体制が明確化され、危機発生時の組織内及び関係者(関係当局を含む。)への連絡体制等が整備されているか。また、海外への影響可能性及び危機のレベル・類型に応じた海外当局への連絡体制が整備されているか。危機発生時の体制整備は、危機のレベル・類型に応じて、組織全体を統括する対策本部の下、部門別・営業店別に想定していることが望ましい。

    • マル5業務継続計画(BCP)においては、テロや大規模な災害等の事態においても早期に被害の復旧を図り、金融システムの機能の維持にとって必要最低限の業務の継続が可能となっているか。その際、全国銀行協会及び他の主要行等と連携し対応する体制が整備されているか。また、業務の実態等に応じ、国際的な広がりを持つ業務中断に対応する計画となっているか。

      例えば、

      • イ.災害等に備えた顧客データ等の安全対策(紙情報の電子化、電子化されたデータファイルやプログラムのバックアップ等)は講じられているか。

      • ロ.コンピュータシステムセンター等の安全対策(バックアップセンターの配置、要員・通信回線確保等)は講じられているか。

      • ハ.これらのバックアップ体制は、地理的集中を避けているか。

      • ニ.個人に対する現金払出や送金依頼の受付、インターバンク市場や銀行間決済システムを通じた大口・大量の決済の処理等の金融機能の維持の観点から重要な業務を、暫定的な手段(手作業、バックアップセンターにおける処理等)により再開(リカバリー)するまでの目標時間は具体的に計画されているか。インターバンク市場や銀行間決済システムを通じた大口・大量の決済の処理等、特に重要な金融決済機能に係る業務については、当日中に再開する計画とされているか。

      • ホ.業務継続計画の策定及び重要な見直しを行うに当たっては、取締役会による承認を受けているか。また、業務継続体制が、内部監査、外部監査など独立した主体による検証を受けているか。

      • (参考) 「金融機関における業務継続体制の整備について」(日本銀行、2003年7月)

      • 「業務継続のための基本原則」(ジョイント・フォーラム、2006 年8月)

    • マル6日頃からきめ細かな情報発信及び情報の収集に努めているか。また、危機発生時においては、危機のレベル・類型に応じて、情報発信体制・収集体制が十分なものとなっているか。

III -6-3 危機発生時における対応

III -6-3-1 総論

危機的状況の発生又はその可能性が認められる場合には、事態が沈静化するまでの間、当該銀行における危機対応の状況(危機管理体制の整備状況、被害の復旧状況、業務の継続状況、関係者への連絡状況、情報発信の状況等)が危機のレベル・類型に応じて十分なものになっているかについて、定期的にヒアリング又は現地の状況等を確認するなど実態把握に努めるとともに、必要に応じ、法第24条に基づき報告徴求することとする。

III -6-3-2 災害における金融に関する措置(災害対策基本法等関係)

  • (1)災害地に対する金融上の措置

    災害対策基本法第36条第1項に基づく金融庁防災業務計画並びに武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)第33条第1項及び第182条第2項に基づく金融庁国民保護計画において、金融に関する措置が規定されている。こうしたことから、災害(災害対策基本法第2条第1号に規定する災害又は国民保護法第2条第4項に規定する武力攻撃災害若しくは国民保護法第183条に規定する緊急対処事態における災害をいう。以下同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、現地における災害の実情、資金の需要状況等に応じ、関係機関と緊密な連絡を取りつつ、銀行に対し、機を逸せず必要と認められる範囲内で、以下に掲げる措置を適切に運用するものとする。

    • マル1災害関係の融資に関する措置

      銀行において、災害の状況、応急資金の需要等を勘案して、融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時、的確な措置を講ずることを要請する。

    • マル2預金の払戻及び中途解約に関する措置

      • イ.銀行において、預金通帳、届出印鑑等を焼失又は流失した預金者については、り災証明書の呈示あるいはその他実情に即する簡易な確認方法をもって災害被災者の預金払戻の利便を図ることを要請する。

      • ロ.銀行において、事情やむを得ないと認められる災害被災者等に対して、定期預金、定期積金等の中途解約又は当該預金等を担保とする貸出に応じる等の適宜の措置を講ずることを要請する。

    • マル3手形交換、休日営業等に関する措置

      銀行において、災害時における手形交換又は不渡処分、銀行の休日営業又は平常時間外の営業についても適宜配慮することを要請する。

      また、窓口における営業ができない場合であっても、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で、現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等、災害被災者の便宜を考慮した措置を講ずることを要請する。

    • マル4営業停止等における対応に関する措置

      銀行において、窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等並びに継続して現金自動預払機等を稼動させる営業店舗名等を、ポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底するよう要請する。

  • (2)東海地震の地震防災対策強化地域内外における金融上の諸措置

    大規模地震対策特別措置法により、地震防災対策強化地域の指定が行われると、指定行政機関は、事前に地震災害及び2次災害の発生を防止し災害の拡大を防ぐための措置を定めなければならないこととされている。

    しかし、銀行業務の事務処理については、機械化とその無人サービス網の普及等により、地域的に分断して対応することが困難であることから、東海地震への対応については、現地における資金の需要状況等に応じ、関係機関と緊密な連絡を取りつつ、銀行に対し、以下に掲げる措置を適切に運用するものとする。

    • マル1東海地震の地震防災対策強化地域内に本店及び支店等の営業所を置く銀行の警戒宣言時の対応について

      • イ.営業時間中に警戒宣言が発せられた場合には、銀行において、営業所等の窓口における営業は普通預金(総合口座を含む。以下同じ。)の払戻業務以外の業務は停止するとともに、その後、店頭の顧客の輻輳状況等を的確に把握し、平穏裡に窓口における普通預金の払戻業務も停止し、併せて、窓口営業停止の措置を講じた旨を取引者に周知徹底するよう要請する。ただし、この場合であっても、同地の日銀支店長や警察等と緊密な連絡をとりながら、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを継続する等、居住者等の日常生活に極力支障をきたさないような措置を講ずることを要請する。

      • ロ.営業停止等又は継続して現金自動預払機等を稼動させる営業店舗名等を取引者に周知徹底させる方法については、銀行において、ポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載するよう要請する。

      • ハ.休日、開店前又は閉店後に警戒宣言が発せられた場合には、発災後の金融業務の円滑な遂行の確保を期すため、銀行において窓口営業の開始又は再開は行わないよう要請する。ただし、この場合であっても、同地の日銀支店長や警察等と緊密な連絡をとりながら、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で現金自動預払機等の運転は継続する等、居住者等の日常生活に極力支障をきたさないような措置を講ずることを要請する。

      • ニ.その他

        • a.警戒宣言が解除された場合には、銀行において、可及的速かに平常の営業を行うよう要請する。

        • b.発災後の銀行の応急措置については、上記「(1)災害地に対する金融上の措置」に基づき、適時、的確な措置を講ずることを要請する。

    • マル2当該強化地域外に営業所を置く銀行の警戒宣言時の対応について

      • イ.営業時間中に警戒宣言が発せられた場合には、銀行において、地震防災対策強化地域内にある銀行の本店及び支店等向けの手形取立等の手形交換業務については、その取扱いを停止させるよう要請し、併せて当該業務の取扱いを停止することを店頭に掲示し、顧客の協力を求めるよう要請する。

      • ロ.銀行において、地震防災対策強化地域内の本店及び支店等が営業停止の措置をとった場合であっても、当該営業停止の措置をとった当該強化地域外の本店及び支店等の営業所については、平常どおり営業を行うよう要請する。

III -6-4 事態の沈静化後における対応

危機的状況が沈静化した後、危機発生時の対応状況を検証する必要があると認められる場合には、当該銀行に対して、法第24条に基づき、事案の概要と銀行側の対応状況、発生原因分析及び再発防止に向けた取組みについて報告徴求することとする。

III -6-5 風評に関する危機管理体制

  • (1)風評リスクへの対応に係る体制が整備されているか。また、風評発生時における本部各部及び営業店の対応方法に関する規程を設けているか。なお、他行や取引先等に関する風評が発生した場合の対応方法についても、検討しておくことが望ましい。

  • (2)風評が伝達される媒体(例えば、インターネット、憶測記事等)に応じて、定期的に風評のチェックを行っているか。

  • (3)風評が預金の払い出しに結びついた場合の対応方法について、営業店及び店舗外現金自動設備の状況把握、顧客対応、現金輸送、対外説明等、初動対応に関する規定を設けているか。

  • (4)上記(3)のような状況になった場合、当局、日本銀行、他行、提携先、警備会社等へ、速やかに連絡を行う体制になっているか。

    なお、必要に応じて、自治体・警察にも連絡を行うものとなっているか。

  • (5)上記(4)の連絡を受けた場合、事態の沈静化が認められるまでの間、定期的にヒアリング及び現地の状況を確認するものとする。

III-7 経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立等

III-7-1 意義

一般に、多くの中小企業(個人事業主を含む。)においては、家計と経営が未分離であることや、財務諸表の信頼性が必ずしも十分でないなどの指摘があることから、こうした中小企業に対する融資においては、企業の信用補完や経営に対する規律付けの観点から、経営者に対する個人保証を求める場合がある。他方、経営者以外の第三者の個人保証については、副次的な信用補完や経営者のモラル確保のための機能がある一方、直接的な経営責任がない第三者に債務者と同等の保証債務を負わせることが適当なのかという指摘がある。

また、保証履行時における保証人に対する対応如何によっては、経営者としての再起を図るチャンスを失わせたり、社会生活を営む基盤すら失わせるという問題を生じさせているのではないかとの指摘があることに鑑み、金融機関には、保証履行時において、保証人の資産・収入を踏まえたきめ細かな対応が求められる。

こうした状況に鑑み、「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン」(平成22年12月24日公表)において、「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立し、また、保証履行時における保証人の資産・収入を踏まえた対応を促進」することとしたところであり、金融機関においては、こうした趣旨を十分に踏まえた対応を行う必要がある。

III-7-2 主な着眼点

  • (1)経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立

    個人連帯保証契約については、経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする方針を定めているか。また、方針を定める際や例外的に経営者以外の第三者との間で個人連帯保証契約を締結する際には、必要に応じ、「信用保証協会における第三者保証人徴求の原則禁止について」における考え方を踏まえているか。特に、経営者以外の第三者が、経営に実質的に関与していないにもかかわらず、例外的に個人連帯保証契約を締結する場合には、当該契約は契約者本人による自発的な意思に基づく申し出によるものであって、金融機関から要求されたものではないことが確保されているか。

    • (参考)信用保証協会における第三者保証人徴求の原則禁止について(抄、平成18年3月31日中小企業庁ウェブサイト)
      (前略)中小企業庁では、信用保証協会が行う保証制度(略)について、平成18年度に入ってから保証協会に対して保証申込を行った案件については、経営者本人以外の第三者を保証人として求めることを、原則禁止とします。

      ただし、下記のような特別な事情がある場合については、例外とします。(中略)

      • 1.実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合

      • 2.経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合

      • 3.財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合(ただし、協力者等が自発的に連帯保証の申し出を行ったことが客観的に認められる場合に限る。)

  • (2)保証履行時における保証人の履行能力等を踏まえた対応の促進

    保証人(個人事業主たる主債務者を含む。)に保証債務(当該主債務者の債務を含む。)の履行を求める場合には、上記意義にある指摘に鑑み、保証債務弁済の履行状況及び保証債務を負うに至った経緯などその責任の度合いに留意し、保証人の生活実態を十分に踏まえて判断される各保証人の履行能力に応じた合理的な負担方法とするなど、きめ細かな対応を行う態勢となっているか。

    • (注) III-3-3-1-2(1)、(2)、(3)、(6)、(7)も参照のこと。

III-7-3 監督手法・対応

金融機関による上記取組みについては、「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行を確立し、また、保証履行時における保証人の資産・収入を踏まえた対応を促進する」という政策趣旨に鑑み、適切に取り組む必要がある。また、これらの取組みに当たって、適切な説明責任を果たすことも必要である(III-3-3-1参照)。

こうした取組み態勢・取組み状況を踏まえ、監督上の対応を検討することとし、内部管理態勢の実効性等に疑義が生じた場合には、必要に応じ、報告(法第24条に基づく報告を含む。)を求めて検証し、業務運営の適切性、健全性に問題があると認められれば、法第24条に基づき報告を求め、又は、重大な問題があると認められる場合には、法第26条に基づき業務改善命令を発出するものとする。

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