IV .保険商品審査上の留意点等

保険商品の審査基準については、法第5条第1項第3号及び第4号並びに規則第11条及び第12条(以下、IVにおいて「審査基準」という。)に定められており、実際の審査にあたっては、効率化、明確化及び透明性の観点から、保険商品審査上の留意点を公表し、順次改定のうえ現在に至っている。

保険会社及び保険会社になろうとする者(以下、IVにおいて「保険会社」という。)から法の規定に基づき、生命保険又は損害保険に係る新商品の創設若しくは既存商品の改定に係る認可申請・届出(以下、IVにおいて「商品認可申請」という。)が行われた場合の審査にあたっては、各保険会社の創意工夫を活かし、保険契約者のニーズの変化に即応した迅速な商品開発を可能とする観点も踏まえ、審査基準に基づき審査を行うこととし、特に以下の点に留意することとする。

なお、平成22年4月より保険法が施行されており、その中で保険契約者等を保護するための規定の整備等が行われたところ。保険法の規定を踏まえた商品審査を引き続き行っていくとともに、審査上の留意点等については、商品認可申請に係る審査内容及び保険契約者等のニーズ等を踏まえ、より効率化、明確化及び透明性を図る観点から適時に改定を行っていくこととする。

IV -1 共通事項

第一分野、第二分野、第三分野の商品審査に係る共通事項として、特に以下の点に留意して審査することとする。

IV -1-1 普通保険約款及び特約の記載事項について

普通保険約款及び特約の記載事項については、保険契約者等の保護の観点から、明確かつ平易で、簡素なものとなっているかに留意することとする。

IV -1-2 保障又は補償の内容

  • (1)保障又は補償(以下、「保障等」という。)の内容が法第3条第4項から第6項に適合しているか。

  • (2)保障等の内容が保険契約者等の需要及び利便に適合しているか。

  • (3)適正な死亡率や発生率が組み込まれているか、補償の内容が偶然性及び損害のてん補性を有しているかなど、保険性の有無に係る検討が十分行われているか。

  • (4)支払事由に比して極端に高額な保険金が支払われるものや免責事由が極端に少ないもの、あるいは実損額を上回る保険金が支払われるものなどについては、射倖性が高いものとなっていたり、モラルハザードが生じやすいものとなっていないか、検討が十分に行われているか。

  • (5)支払事由が明確なものとなっているか。

IV -1-3 商品名称(普通保険約款又は特約の名称)

商品名称から想起される権利義務その他の内容が、保険契約者等に誤解させるおそれのあるものとなっていないか。

IV -1-4 危険選択

  • (1)被保険者の健康状態等に係る身体的危険及び被保険者の職業等に係る環境的危険を適切に選択する方策を講じているか。

  • (2)モラルリスクを排除する方策を適切に講じているか。

  • (3)無選択型商品については、逆選択の混入を避けるため、保障等の内容や保険金の水準など商品内容に適切な対応が図られたものとなっているか。

    • 無選択型商品 … 健康状態や職業などの告知や医師による診査なく加入できる保険商品

IV -1-5 告知項目

保険契約者又は被保険者に求める告知項目は、保険会社が危険選択を行う上で必要なものに限定されているか。また、「趣味」など判断基準があいまいな用語は適当でないことに留意するものとする。

IV -1-6 免責事由

免責事由については、公序良俗に反するものや会社の経営に影響を及ぼすような巨大リスクの排除に係るものなど公平性、合理性の点から問題のない内容や明確な内容となっているか。

IV -1-7 告知義務違反に基づく契約解除期間

告知義務違反に基づく契約解除期間が、保険契約者等の保護の観点から、不当に長期間のものとなっていないか。

IV -1-8 保険金額・保険期間・契約年齢範囲

  • (1)保険金額・保険期間・契約年齢範囲が、公序良俗の観点から問題のない設定となっているか。

  • (2)保険金額又は損害をてん補する割合、免責金額の設定については、モラルリスク排除の観点から適切な検証を行った上で設定されているか。

IV -1-9 保険契約者等(顧客を含む。)への説明事項

低解約返戻金型商品、無選択型商品、MVA(本監督指針Ⅱ-4-2-2(2)③イ.(ア)の「MVA」をいう。以下同じ。)を利用した商品及び転換に類似する取扱い等については、商品内容等を保険契約者等に十分に説明する方策が講じられているか。

IV -1-10 解約返戻金の開示方法

解約返戻金については、例えば、金額を保険証券等に表示する、計算方法等を約款等に掲載するなど、保険契約者等に明瞭に開示するための措置を講じているか。

IV -1-11 法人等向け保険商品の設計上の留意点

法人等の財テクなどを主たる目的とした契約又は当初から短期の中途解約を前提とした契約等の保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動につながる商品内容となっていないか。

IV -1-12 保険約款の規定による貸付に関する事項

  • (1)契約者貸付制度を備えた保険商品については、契約者貸付限度額が、解約返戻金額に対して妥当な金額になるものとなっているか。また、保険期間満了前の一定期間は新規貸付を行わないなどの方策により、いわゆるオーバーローンを防止するための適切な措置が講じられているか。

  • (2)保険料の自動振替貸付制度を備えた保険商品については、当該制度の適用が保険契約者の選択に委ねられるものになっているか。また、自動振替貸付を実行する場合には、保険契約者にその旨を遅滞なく通知する等の措置が講じられているか。

    • (注)既認可商品についても、自動振替貸付を実行する場合には、保険契約者にその旨を遅滞なく通知する等の措置を講じることが望ましい。

IV -1-13 インターネットによる商品販売の取扱い

規則第11条第2号の2の規定に基づき審査を行う場合にあっては、以下の点に留意することとする。

  • (1)確実な方法で申込者が契約手続を行う正当な当事者であることの確認の措置が講じられているか。なお、被保険者の身体の状況の確認については、被保険者の身体の状況に係る告知、診査又は同意が必要な場合に行うものとする。

  • (2)契約申込み情報その他契約に関する情報の不備及び変質(以下、IV-1-13(2)において「不備等」という。)を防止するための措置並びに不備等が発生した場合にあっても、これが保険契約者等の保護に欠けることとならないようにするための措置が講じられているか。

  • (3)同号に規定する手続の使用が契約又は保険契約者等に係る情報の漏出を招くことのないようにするための防護の措置が講じられているか。

  • (4)申込者が確実な方法で契約の申込みその他の契約関係の手続の内容、契約内容及び重要事項を確認し、かつ、保存できるようにするための措置が講じられているか。

  • (5)当該手続を使用することが契約に関し申込者の保険会社との間の爾後の行為に対する制約とならないようにするための措置が講じられているか。

IV -1-14 特別勘定又は積立勘定を設ける商品

経営方針に基づいた明確かつ具体的な資産運用に関する戦略目標に従い、資産運用全体のリスクを管理する体制が整備されているか。資産運用全体のリスクを管理する部門を、運用部門及び収益管理部門から独立させることなどにより、相互牽制機能が確保されているか。また、取締役会と資産運用リスク管理部門の権限及び責任について明確にされているか。

IV -1-15 団体保険又は団体契約の取扱い

団体保険又は団体契約については、以下の点に留意して審査することとする。

  • (1)団体及び被保険団体の範囲が、明確に定められているか。

  • (2)商品特性、募集管理態勢及び契約管理態勢、保険引受やリスク管理の状況等に照らし、モラルリスクの排除や保険収支の安定等を目的として団体要件(例えば、一契約の最低被保険者数、最高保険金額倍数、最低加入率等)を定める必要がある場合、適切な団体要件を定めているか。また、その場合に、被保険団体の区分(全員加入団体、任意加入団体)及び団体の区分に応じて、明確に定められているか。

  • (3)職域を基礎とする団体保険又は団体契約において、退職者及び退職者の配偶者等(以下、本項において「退職者等」という。)を引き続き被保険団体に含める場合は、以下の点を満たしているか。

    • マル1団体が、退職者等に係る異動状況の把握及び保険料の収納管理を適切に行うための事務処理能力を有していること。

    • マル2退職者等を被保険団体に含めること及び、これに伴って将来的に想定される退職者等の占める割合が上昇することによる影響を踏まえ、保険引受リスクに見合った保険料又は配当方式等の設定となっていること。

IV -1-16 団体扱・集団扱の取扱い

多数の保険契約の保険料を、団体・集団が収納し一括して保険会社に支払う契約については、以下の点に留意して審査することとする。

  • (1)取扱いの対象とする保険契約者の範囲が、合理的かつ妥当なものとなっているか。

  • (2)団体扱・集団扱を導入している保険種目で制度の整合性が確保されているか。

  • (3)団体扱・集団扱に係る割増引の新設(改定を含む。)について、損害率に応じた割増引においては、「IV-5-5各種割増引制度等(2)」を考慮したものとなっているか。

IV -1-17 他人の生命の保険契約に係る被保険者同意の確認

他人の生命の保険契約に係る被保険者の同意の確認については、例えば、以下のような方法により行うことが明確にされているか。

  • (1)個人又は企業が保険契約者及び保険金受取人になり、保険契約者以外の者あるいは役員や従業員を被保険者とする保険契約の場合は、被保険者本人が同意を記録することによる確認

  • (2)企業が保険契約者及び保険金受取人になり、従業員等全員を被保険者とする保険契約(被保険者となることに同意しなかった者を除く保険契約をいう。)のうち個人生命保険及び全員加入団体定期を除く保険契約で、上記(1)によることが困難な場合は、以下のいずれかによる確認

    • マル1ア.保険契約の目的となる災害補償規定等の書類及びイ.被保険者となる者全員による同意の記録

    • マル2ア.保険契約の目的となる災害補償規定等の書類、イ.保険契約者となるべき者が被保険者となるべき者全員に保険契約の内容を通知した旨の確認の記録(保険契約者となるべき者本人及び被保険者となるべき者の代表者本人による確認の記録があるものに限る。)及びウ.被保険者となることに同意しなかった者の名簿

    • マル3ア.企業が死亡保険金受取人とする保険契約の内容が記載された災害補償規定等の書類、イ.災害補償規定等が労働基準法第89条の規定に基づき行政官庁に届け出たものであること及び同法第106条第1項の規定に基づき被保険者となるべき者に対し、災害補償規定等を周知した旨が記載された確認の記録(保険契約者となるべき者本人による確認の記録があるものに限る。)、並びに、ウ.被保険者となることを同意しなかった者の名簿

  • (3)全員加入団体定期保険の場合は、保険契約者となるべき者から以下のいずれかによる確認

    • マル1ア.保険契約の目的となる遺族補償規定等の書類及びイ.被保険者となる者全員による同意の記録

    • マル2ア.保険契約の目的となる遺族補償規定等の書類、イ.保険契約者となるべき者が被保険者となるべき者全員に保険契約の内容を通知した旨の確認の記録(保険契約者となるべき者本人及び被保険者となるべき者の代表者本人による確認の記録があるものに限る。)及びウ.被保険者となることに同意しなかった者の名簿

  • (4)全員加入団体定期保険のうち「ヒューマン・ヴァリュー特約」を付帯した保険契約の場合は、被保険者による個別の同意を記録 することによる確認又は上記(3)-マル1による確認

IV -1-18 保険法対応

保険法においては、保険契約者等を保護するために保険契約者等に不利な約款内容を無効とする片面的強行規定が設けられており、当該規定を潜脱するような約款内容となっていないかどうか以下の点に留意して審査を行うこととする。

なお、これらに加え、無効、解除、免責、失効等、保険金を支払わないこととなる事由については、保険法において任意規定とされている規定もあるが、当該規定に係る約款の内容によっては、片面的強行規定に抵触する場合(例えば、危険増加後に発生した保険給付事由の全てを免責とする場合など)もあり得ることに留意する。

  • (1)告知義務違反による解除

    • マル1告知制度が保険契約者等からの自発的申告義務から保険会社が告知を求めたものについての質問応答義務になったことを踏まえた約款規定となっているか。

    • マル2保険媒介者による告知妨害又は不告知教唆があった場合は、保険会社は保険契約を解除できないことを約款に明確に規定しているか。

      ただし、当該規定については、保険媒介者による告知妨害又は不告知教唆がなかったとしても保険契約者又は被保険者が告知事項について事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められるときは適用されないことに留意する。

  • (2)保険給付の履行期

    • マル1保険給付の履行期については、損害調査手続等の保険給付手続等に必要となる合理的な期間を踏まえて、一定の期限内に支払うとする基本的な履行期を約款に定めているか。

      なお、その際、現行約款に規定している基本的な履行期(例えば、生命保険契約5日、損害保険契約及び傷害疾病定額保険契約30日)を不当に遅滞するものとなっていないか。

    • マル2また、基本的な履行期の例外とする期限を定めるときは、保険類型ごとに保険給付のために行う公的機関や医療機関等への確認等、必要となる確認事項が明確に定められているとともに、その期限が客観的にみて合理的な日数をもって定められているか。

      なお、基本的な履行期の例外とする期限を適用する場合には、保険金を請求した者に対し、保険給付のために行う確認事項及び必要となる日数を通知することとしているか。

    • マル3保険給付事由が発生し、保険契約者等から通知を受けた場合には、「II-4-4-2 保険金等支払管理態勢」の(2)マル5を踏まえ、保険契約者等に対し、保険金等請求手続の明確な説明及び保険金等請求書類の迅速な交付が行われるような態勢が整備されているか。

  • (3)重大事由による解除

    重大事由による解除の規定においては、解除権が濫用されることのないよう、保険契約者等の故意による保険給付事由の発生(保険法第30条第1号、第57条第1号及び第86条第1号)及び保険金受取人等の保険給付請求の詐欺(同法第30条第2号、第57条第2号及び第86条第2号)以外の事項を定めようとする場合は、当該内容に比肩するような重大な事由であることが明確にされているか。

IV -1-19 共同保険契約を引き受ける場合の取扱い

  • (1)保険会社が、保険契約者からの求めに応じ、非幹事会社として引き受ける共同保険契約(以下、「非幹事契約」という。)について、商品認可申請をしないで特約を新設し、又は変更することができる旨を事業方法書に定めようとする場合には、以下の点に留意して審査することとする。

    • マル1事業方法書に、商品認可申請をしないで特約を新設し、又は変更することができる保険商品を定めているか。

    • マル2非幹事契約について、当該非幹事契約と同種の保険種類の認可を受け、又は届出を行っており、引受審査及び収益管理を行う体制を整備しているか。また、幹事会社が保険金支払いを行えない場合には、幹事会社に代わって非幹事契約の保険金支払いを行うことができる体制を整備しているか。

    • マル3非幹事契約を引き受けるために商品認可申請をしないで新設又は変更した特約を、非幹事契約以外の保険契約に付帯して引き受けることを防止する体制を整備しているか。

    • マル4事業方法書に、以下の事項が記載されているか。

      • ア. 幹事会社が保険会社である共同保険契約の非幹事契約を引き受ける場合に限ること。

      • イ. 保険契約者からの求めに応じ、保険金の支払事由、免責事由、被保険者の範囲、保険期間等の契約条件が、幹事会社と同一の非幹事契約を引き受ける場合に限ること。

      • ウ. 共同保険契約に関して、幹事会社が行った以下の事項については、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなすことが、普通保険約款又は特約に定められている非幹事契約を引き受ける場合に限ること。

        • (ア)保険契約申込書の受領並びに保険証券等の発行及び交付

        • (イ)保険料の収納及び受領又は返戻

        • (ウ)保険契約の内容の変更の承認又は保険契約の解除

        • (エ)保険契約上の規定に基づく告知又は通知に係る書類等の受領及びその告知又は通知の承認

        • (オ)保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領及びその譲渡の承認又は保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡若しくは消滅の通知に係る書類等の受領及びその設定、譲渡若しくは消滅の承認

        • (カ)保険契約に係る異動承認書の発行及び交付又は保険証券に対する裏書等

        • (キ)保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査

        • (ク)事故発生若しくは損害発生の通知に係る書類等の受領又は保険金請求に関する書類等の受領

        • (ケ)損害の調査、損害の査定、保険金等の支払い及び保険証券記載の保険会社の権利の保全

        • (コ)上記(ア)から(ケ)までの事項に付随する事項

      • エ. 保険契約者等が幹事会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対してこれが行われたものとみなすことが、普通保険約款又は特約に定められている非幹事契約を引き受ける場合に限ること。

      • オ. 事業方法書等の審査基準及び当該保険契約の趣旨・目的の範囲内で、特約の新設又は変更を行うこと。

    • マル5特約の新設又は変更により、保険料等の計算方式を新設又は変更することができる旨を算出方法書に記載しようとする場合には、当該計算方式が、以下の点に該当し、保険数理上、合理的かつ妥当であって、不当に差別的でないか。

      なお、ウ.により保険料の調整を行う場合であっても、ア.及びイ.に該当する必要があることに留意する。

      • ア. 当該特約の内容に対応したものであること。

      • イ. 算出方法書に記載された基準となる保険料率を変更するものでないこと。また、算出方法書に記載された計算方式と整合性がとれたものであること。

      • ウ. 当該特約を付帯する保険契約ごとに保険料の調整を行う場合は、当該保険契約についての危険度の状況又は各種手続きを新設・変更することによる増加若しくは減少する費用に基づかない差別化を行うものでないこと。

  • (2)共同保険契約の引受審査及び収益管理等の体制、事業方法書等の審査基準の遵守状況、責任準備金等の積立について問題があると認められる場合には、必要に応じて法第128条に基づき報告を求め、重大な問題があると認められる場合には、法第131条(外国保険会社等においては、法第203条。免許特定法人においては、法第229条。)又は第132条に基づき行政処分を行うものとする。

  • (3)共同取扱契約(同一の保険契約者に対し、二以上の保険会社がそれぞれ保険契約を引き受け、このうちの一社が幹事会社として保険証券発行等の事務を、非幹事会社から受託する保険契約をいう。)については、保険契約者からの求めに応じ、幹事会社が認可を受け、又は届出を行った保険金の支払事由、免責事由、被保険者の範囲、保険期間等の契約条件と同一の引受けを行う場合に限り、共同保険契約における取扱い((1)(マル4ウ.及びエ.を除く。)及び(2))に準ずるものとする。

IV -2 第一分野

第一分野の商品審査にあたっては、特に以下の点に留意して審査することとする。

IV -2-1 逓増定期保険

  • 各年度における解約返戻金が当該年度の保険金額以下となっているか。

IV -2-2 任意加入制団体定期保険

実質的な保険料が、保険引受リスクに見合ったものとなるような商品設計又は配当方式となっているか。

IV -3 第二分野

第二分野の商品審査にあたっては、特に以下の点に留意して審査することとする。

IV -3-1 総付保台数10台以上の自動車保険契約

規則第83条第3号ルに規定する総付保台数10台以上の自動車保険契約について、次に掲げる要件を満たすものとなっているか。

  • (1)保険契約者が所有する自動車(保険契約者が所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、自動車を有償で貸し渡すことを業とする者(以下、IV-3-1及び IV-3-2において「リース業者」という。)から1年以上を期間とする貸借契約(保険契約者が所有していた自動車をリース業者に譲渡した後、当該自動車を貸借契約に基づき有償で借り受けている場合には、当該保険契約者が当該自動車を所有していた期間と当該貸借契約の期間との通算期間が1年以上となる貸借契約を含む。以下、IV-3-1において同じ。)に基づき有償で借り受けている自動車及び国(外国の政府を含む。)又は地方公共団体(保険契約者が公益法人である場合には、地方公共団体以外の公共団体を含む。)から無償で貸与を受けている自動車を含む。)を対象とする保険契約であること。

  • (2)保険契約のうち、自動車の車両損害を対象とする部分以外の部分にあっては、保険契約者が使用する自動車について、自らを被保険者として締結する保険契約(リース業者が、1年以上を期間とする貸借契約に基づき有償で貸し渡す自動車について使用者である借受人を被保険者として締結する保険契約を含む。)であること。

  • (3)対象とする自動車((1)及び(2)の要件を満たす他の保険契約に係る自動車を含む。)のうち、保険料に適用する割引又は割増の更新の基準となる日(以下、IV-3-1(3)において「料率審査日」という。)を同一とし、かつ、保険責任の開始日から満了日までの期間(以下、IV-3-1(3)において「責任期間」という。)を1年以上(料率審査日を保険期間の末日とし、責任期間が1年未満となる場合及び全車両一括付保特約(保険契約者が所有し、かつ、使用している全ての自動車を一括して保険契約の対象とする特約をいう。)に係る保険契約において責任期間を1年未満とする場合を含む。)とする自動車の合計台数が10台以上である保険契約であること。

IV -3-2 販売用等自動車保険契約

規則第83条第3号ヲ(2)に規定する自動車として届け出る自動車は、以下のものとなっているか。

  • (1)自動車製造業者、自動車販売業者、ボディ架装業者その他これらに準ずる事業者が販売、試験使用若しくはボディ架装のために輸送若しくは管理する自動車又は自動車陸送業者、オートオークション業者その他これらに準ずる事業者が陸送の依頼を受けて輸送若しくは管理する自動車

  • (2)リース業者、金融業者又は自動車解体業者その他これらに準ずる事業者である保険契約者が所有する自動車(保険契約者が自動車解体業者である場合は解体のため受託する自動車を含む。)であって、顧客から引上げ、引取り、輸送又は管理するもの

  • (3)自動車整備業者、給油業者、駐車場業者、オートオークション業者、電装業者、洗車業者、自動車塗装業者、タイヤ交換業者、自動車管理業者その他これらに準ずる事業者が業務として受託する自動車

IV -3-3 特約自由方式等の取扱い

  • (1)保険会社が、企業分野の保険について、届出をしないで特約を新設し又は変更することができる旨を事業方法書に定めようとする場合には、以下の点に留意して審査することとする。

    • マル1マル2及びマル3以外の保険契約

      • ア. 新設又は変更される特約に係る保険契約が届出の対象であるか。

      • イ. 保険契約者及び被保険者が事業者であるか。ただし、次に掲げるいずれにも該当する保険契約の場合には、被保険者が事業者であることを要件としない。

        • (ア)保険契約者の事業活動に関連して被保険者に生じる損害を補償するもの

        • (イ)被保険者に保険加入の選択権がないもの

        • (ウ)被保険者が、明示的に保険料又は保険料相当額を負担することがないもの

      • ウ. 事業方法書に、事業方法書等の審査基準及び当該保険契約の趣旨・目的の範囲内で、特約の新設又は変更を行う旨が記載されているか。

      • エ. 事業方法書に、違約金、約定の履行のための費用その他これに準ずる費用に関する特約の新設又は変更を行う旨が記載されていないか。

      • オ. 保険の持つ特性及び社会的観点から特に審査の必要が認められる医師賠償責任保険に係るものでないか。

    • マル2規則第83条第3号ルに規定する総付保台数10台以上の自動車保険契約

      • ア. マル1のイ.からエ.までに該当するか。

      • イ. 特約の新設又は変更により、保険金の支払事由を変更することができる旨を事業方法書に記載しようとする場合には、対人賠償責任保険につき担保範囲の縮小、新たな免責の設定など、対人賠償責任保険の被害者救済機能に関して、被害者・被保険者の不利益となる変更ができるようなものでないか。

      • ウ. 特約の新設又は変更により、契約手続、保険金請求手続等各種手続を新設又は変更することができる旨を事業方法書に記載しようとする場合には、以下の点に該当するか。

        • (ア)契約手続に関する特約において、保険を付すべき自動車についての付保漏れや、付保した自動車についての保険料の徴収漏れが生じるような変更ができるようなものでないこと。また、事故発生時に事故車両の付保確認に支障が生じるような変更ができるようなものでないこと。

        • (イ)保険事故発生後の事故通知手続・保険金請求手続等に関する特約において、被害者・被保険者の不利益となるような変更ができるようなものでないこと。

      • エ. 特約の新設又は変更により、保険料の計算方式を新設又は変更することができる旨を算出方法書に記載しようとする場合には、当該計算方式が、以下の点に該当し、保険数理上、合理的かつ妥当であって、不当に差別的でないか。

        なお、(ウ)により保険料の調整を行う場合であっても、(ア)及び(イ)に該当する必要があることに留意する。

        • (ア)当該特約の内容に対応したものであること。

        • (イ)算出方法書に記載された基準となる保険料率を変更するものでないこと。また、算出方法書に記載された計算方式と整合がとれたものであること。なお、実績損害率又は複数の契約者をまとめて契約することに基づく割増引制度に関わる計算方式(対象契約者の範囲の定義を含む。)が既に規定されている場合は、その変更を伴わないものであること。

        • (ウ)当該特約を付帯する保険契約ごとに保険料の調整を行う場合は、当該保険契約についての危険度の状況又は各種手続きを新設・変更することによる増加又は減少する費用に基づかない差別化を行うものでないこと。

          なお、危険度の状況を考慮するにあたっては、規則第12条第3号に規定する危険要因に関する事項に反しないものであることに留意する。

      • オ. 特約の新設又は変更は、その新設又は変更後の保険契約の内容が、IV-3-1に掲げる要件を満たす範囲内で行われるものであるか。

    • マル3規則第83条第3号ヲに規定する販売用等自動車保険契約

      • ア. マル1のウ.及びエ.に該当するか。

      • イ. マル2のイ.からエ.までに該当するか。

      • ウ. 同号ヲ(2)に規定する自動車についての特約の新設又は変更は、IV-3-2に基づき届け出た自動車以外の自動車を対象とするものではないか。

  • (2)保険会社が主として外国又は国際間における事業活動に伴い生ずることのある損害に係るものについて、当該事業活動が行われる地域等における取引慣行に応じ(1)の基準に適合した特約を新設しようとする場合(事業方法書に、外国又は国際間における取引慣行との整合を図る範囲において、特約の新設を行うことがある旨、また、この場合には、当該特約の新設に代えて、普通保険約款に当該特約の内容を織り込んだ形で新たに契約書を作ることがある旨が記載されている場合に限る。)には、普通保険約款に当該特約の内容を織り込んだ形で新たに契約書(当該契約書を他の言語に翻訳したものを含む。)を作成し、これに基づき保険契約を締結することができることとする。この場合においては、(1)の基準に適合した特約が新設されたものとみなし、届出は要しない。

  • (3)新設又は変更された特約又は(2)により新たに作成された契約書が事業方法書等の審査基準の遵守状況について問題があると認められる場合には、必要に応じて法第128条に基づき報告を求め、重大な問題があると認められる場合には、法第131条(外国保険会社等においては、法第203条。免許特定法人においては、法第229条。)又は第132条に基づき行政処分を行うものとする。

IV -3-4 事業活動損害保険等の取扱い

事業活動に伴い、事業者が被る損害をてん補する保険(規則第83条第3号イからヌまで及びワからエまでに掲げる保険、並びに自動車の管理及び運行を対象とするものを除き、人の身体に関する状態、治療及び死亡によるものを含む。)については以下の点に留意して審査する。

  • (1)人の身体に関する状態、治療及び死亡を原因として発生した費用支出(約定履行に基づくものを含む。)、期待利益の喪失を損害として担保する保険を新設、改定する場合は、規則第83条第3号テかっこ書の規定により、認可申請されているか(ただし、興行中止保険、生産物回収費用保険など人の身体に関する状態、治療及び死亡と関わりがないところで損害額が明確となっている保険及びレジャー・サービス施設費用保険など事業者が事業活動の行われる時間及び場所で生じた傷害又は疾病による人の死亡に起因して支払う見舞金その他これに準ずる費用をてん補する保険については認可を要しないことに留意する。)。

  • (2)商品の内容が第一分野又は第三分野の商品を潜脱するものとなっていないか。

  • (3)人の身体に関する状態、治療及び死亡を事由として直接的に当該人に保険金を支払う又は損害をてん補する傷害保険、医療保険等の保険と同様の事由により損害をてん補する保険の保険料については、傷害保険、医療保険等の料率と整合性の取れた合理的なものとなっているか。

  • (4)従業員等に疾病死亡が発生したことに伴い事業者が死亡した者の遺族に葬祭見舞金、葬祭費用等の支払を行うことを損害としててん補する保険については、損害のてん補性を確保するため、社会通念上妥当な葬祭費用の金額の範囲内のものとなっているか。

  • (5)他人の生命の保険契約と同様のモラルリスクのおそれがある場合には、「II-4-2-4 他人の生命の保険契約について」及び「IV-1-17 他人の生命の保険契約に係る被保険者同意の確認」に留意して適切なモラルリスク排除のための措置を講じているか。

IV -3-5 約定履行費用保険の取扱い

事業活動損害保険のうち事業者が、一定の偶然な事由が生じたときに、一定の金銭給付等の債務を履行又は免除する旨の約定を第三者との間で締結している場合において、約定の履行によって当該事業者が被る損害をてん補する保険については以下の点に留意して審査する。

  • (1)公序良俗に反する約定の履行によって被る損害をてん補するものとなっていないか。

  • (2)約定における権利・義務の所在が第三者において明らかであり、保険金の支払によって事業者に不当利得が生じるものとなっていないか。

IV -4 第三分野

第三分野の商品審査にあたっては、特に以下の点に留意して審査することとする。

IV -4-1 基礎率変更権の設定について

第三分野保険の基礎率変更権の設定に関し、規則第11条第1項第7号イに定める審査基準に基づいて審査を行う場合は、以下の点に留意して審査するものとする。

  • (1)その他これに準ずる給付を行う保険契約とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症に対する人の状態等に対する給付を行う保険契約とする。

  • (2)基礎率変更権行使基準の設定にあたっては、以下の要件を全て満たしているか。

    • マル1予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標については、予定発生率を変更して保険料又は保険金を変更するという趣旨に適合するものとして、次に掲げるいずれかの割合又は当該割合に準じたものとなっているか。

      • ア. 予定発生率に対する実績発生率の割合

      • イ. 保険料収入(責任準備金繰入・戻入調整をした当該年度の危険保険料と付加保険料の合計)に対する保険金の支出額の割合

    • マル2マル1に掲げる指標の設定にあたっては、実績発生率が悪化した場合の、当該保険契約の損益見込みに照らして、適切な水準となっているか。

    • マル3マル1に掲げる指標に達した後、保険料又は保険金の変更を行う手続きが、明確になっているか。

  • (3)実績発生率の管理や基礎率変更権の行使の意思決定を行う態勢が整備されているか。

IV -4-2 基礎率変更権を行使する認可申請の取扱い

第三分野保険の基礎率変更権の行使のための申請があった場合には、以下の点に留意して審査するものとする。

  • (1)約款に定める基礎率変更権の規定(基礎率変更権行使基準等)に反しないものとなっているか。

  • (2)社内において定められている基礎率変更権の行使の手続きが遵守されているか。

  • (3)契約者に対して、契約締結時にあらかじめ十分な説明が行われ、その後も基礎率変更権行使基準に該当するかどうかの情報開示が定期的に行われていたか。

  • (4)変更後の予定発生率が、実績発生率等に照らして保険数理に基づく合理的かつ妥当なものとなっているか。

IV -4-3 保険金等の支払時における保険契約者等の保護のための措置

第三分野の商品については、保険金等の支払時における保険契約者等の保護のための措置として以下の点に留意することとする。

  • (1)被保険者を受取人とする保険契約において、保険金等の支払事由が発生し、被保険者が物理的に請求を行い得ない蓋然性が高い保険契約については、被保険者に代わる者が速やかに保険金等の請求を行えるように十分な措置を講じているか。

  • (2)疾病、不慮の事故等の給付対象範囲を定めるにあたり、保険契約者等が参照することが困難な分類規定等を利用していないか。

  • (3)契約更新前の給付金等の支払日数が契約更新後に引き継がれることについて、契約更新時等の機会に保険契約者等に適切に説明する措置を講じているか。

IV -5 保険数理

算出方法書の審査にあたっては、特に以下の点に留意することとする。

IV -5-1 保険料

  • (1)保険料の算出方法については、十分性や公平性等を考慮して、合理的かつ妥当なものとなっているか。

  • (2)保険料については、被保険者群団間及び保険種類間等で、不当な差別的扱いをするものとなっていないか。

  • (3)予定発生率・損害額又は予定解約率等については、基礎データに基づいて合理的に算出が行われ、かつ、基礎データの信頼度に応じた補整が行われているか。

  • (4)予定利率については、保険種類、保険期間、保険料の払方、運用実績や将来の利回り予想等を基に、合理的かつ長期的な観点から適切な設定が行われているか。

  • (5)予定利率変動型商品の予定利率については、保険契約者等の保護の観点から、恣意性のない合理的な見直しルールが定められているか。

  • (6)付加保険料(事業費の割増引を含む。)の設定について、係数によらずに定性的な表現で記載するときは以下の条件を満たしているか。

    • マル1保険種類間の公平性が損なわれておらず、事業費の支出見込額に対して妥当であるなど適切なレベルとすることを明確にしているか。

    • マル2II-2-5-2(5)マル4の主旨に則り、明確に社内規定等で定めることとしているか。

    • マル3(1)(2)の観点を踏まえ、付加保険料の設定に応じ、その重要度を勘案した上で分類した保険種類及び販売経路などの別ごとのモニタリング資料を提出しているか。また、モニタリング資料の基礎となる資料を添付しているか。

  • (7)保障等の内容の改定に伴って、料率の改定を行っていない場合において、料率改定の必要性について十分な検証を行っているか。

IV -5-2 責任準備金

  • (1)責任準備金の審査にあたっては、「II-2-1-2 積立方式」に規定する事項について、特に留意することとする。

  • (2)商品の設計上、契約期間初期の給付を大きくすること若しくは将来の給付を減少させること又は保険料を後払いにすることについては、責任準備金が負値とならないように設定されているか。なお、責任準備金の計算上、負値となる契約に係る責任準備金をゼロとする対応をとる場合においては、財務の健全性確保に関する十分な検討がなされているかに留意する。

  • (3)MVAの仕組みを持つ商品の責任準備金については、保険料積立金と解約返戻金とのいずれか大きい額を積み立てることとなっているか。

  • (4)平成8 年大蔵省告示第48 号第10 項表1 に規定する米国通貨建保険契約及び豪州通貨建保険契約の対象利率の計算において、合理的な指標を参照することとしているか。なお、当分の間、ブルームバーグが提供する以下のインデックス指標を使用する場合は合理的な指標を参照しているものとして審査する。

    • マル1米国通貨建保険契約

      • ・10 年社債平均利回り:米国社債A 格BVAL イールドカーブ10 年
      • ・20 年社債平均利回り:米国社債A 格BVAL イールドカーブ20 年
    • マル2豪州通貨建保険契約

      • ・10 年社債平均利回り:豪州社債A 格BVAL イールドカーブ10 年
      • ・20 年社債平均利回り:豪州社債A 格BVAL イールドカーブ20 年

IV -5-3 契約者価額

  • (1)解約返戻金については、支出した事業費及び投資上の損失、保険設計上の仕組み等に照らし、合理的かつ妥当に設定し、保険契約者にとって不当に不利益なものとなっていないか。

  • (2)MVA を利用した商品について、解約返戻金額の計算基礎を設定する時期と解約時期の間に生じる金利変動や、解約に伴う運用資産の売却に係る取引費用等に備えるために係数を定める場合、その係数については、リスク管理の高度化や解約に伴って見込まれる取引費用との整合性等に照らして、合理的かつ妥当な水準に設定し、保険契約者にとって不当に不利益なものとなっていないか。

IV -5-4 過去の損害率等による割増引の適用

疾病系(医療、がん、介護等)の定額給付型保険(特約を含む。)について、過去の損害率(支払率を含む。)による割増引を適用することができる旨を算出方法書に定めようとする場合には、以下の点に留意して審査することとする。

  • (1)割増引の対象保険(特約を含む。)が、企業等の団体を保険契約者とする保険期間1年以下の疾病系の定額給付型保険(特約を含む。)であるか。

  • (2)割増引に使用する実績については、次の要件を全て満たす保険契約の1年以上の保険成績を確認する規定となっているか。

    • マル1当該団体を対象としている契約であること。

    • マル2主たる担保危険が重複する定額給付型の団体保険契約(ただし、主たる担保危険が専ら傷害又は就業不能状態になることとなっている保険契約は除く。)であること。

  • (3)(2)の保険契約の引受保険会社が他社である場合には、次の要件を全て満たす場合に限り、引受保険会社が作成した資料等(以下、「当該資料等」という。)により、自社の純保険料率で引受を行った場合の純保険料を算出し、この純保険料に基づき適用することが可能な規定となっているか。

    • マル1当該資料等が信頼性及び客観性を有すること。

    • マル2当該資料等の前提となっている担保条件及び当該契約の過去の実績に基づき、自社の純保険料率で引受を行った場合の純保険料を算出すること。

    • マル3当該資料等の前提となっている免責期間等の担保条件が自社の純保険料率の前提となっている担保条件と異なる場合は、自社の純保険料率の算出方法に準じて合理的な方法で修正を行うこと。

IV -5-5 各種割増引制度等

  • (1)割引の新設(改定を含む。)については、当該割引が数理的にみて合理的であるとともに、他の割増引制度との整合性、割引導入後の収支均衡、保険契約者間の公平性確保等に照らして問題がないものとなっているか。

  • (2)過去の保険金支払実績に基づく割増引制度(保険料の調整を行うものを含む。)については、恣意的なデータの選択を行うことなく、入手可能な実績データを合理的に勘案するものとなっているか。特に、入手可能な信頼性及び客観性の高い実績データが存在するにもかかわらず、これを使用せず、又は、実績データの信頼度に応じた補正を行わないものとなっていないか。

IV -5-6 参考純率改定への対応

純率の算出に参考純率を用いている保険商品において、その参考純率の改定について損害保険料率算出団体に関する法律第9条の2第3項に定める通知を受けた日から原則として1年以内にその使用している純率を新たな参考純率に基づいて改定しない場合には、その使用している純率は参考純率を基礎としておらず、自社独自の料率とみなされることから、引き続き使用する純率の合理性・妥当性について、法第128条に基づく報告又は資料の提出を求めるものとする。

IV -6 審査手続

保険商品審査にあたっては、特に以下の点に留意することとする。

IV -6-1 保険商品の認可・届出に係る審査期間の取扱い

保険商品の認可・届出に係る審査期間は、認可については規則第246条第1項第18号に規定する標準処理期間として90日、また、届出については法第125条第1項により90日とされているところであるが、商品開発の迅速化に資するという観点から、審査期間の短縮に努めるものとする。

特に、認可申請・届出のうち、定型化された簡易なものや他社の既存の保険商品と実質的に同等の内容を有するもの(IV-6-2 に規定する概要書等を用いて迅速かつ効率的な審査を行うことが可能であるものに限る。)については、原則として45日以内に審査を終えることとする。

IV -6-2 保険商品審査にあたっての手順

審査にあたっては、届出又は認可申請に際し保険会社が概要書(様式・参考資料編その他報告等様式集 IV-6-2 別紙1~3)に所定の内容を記載したうえでこれを添付している場合には、概要書を用いて迅速かつ効率的な審査を行うこととする。この場合、当該概要書が添付されていても、その記載内容が不十分で補正が必要と認められる場合、記載内容に関し保険会社から十分な説明が得られない場合及び必要と認められる資料の添付が不十分な場合については、上記「所定の内容」を記載したことにはならないことに特に留意する必要がある。

IV -6-3 商品販売予定を踏まえた効率的な保険商品審査の実施

保険商品審査においては、保険会社からの要望がある場合には事前の意見交換を行うとともに、具体的な商品販売予定の有無を確認し、商品販売予定のある申請案件を優先するなど効率的な保険商品審査に努めるものとする。

IV -6-4 商品及び顧客の特性を踏まえた保険商品審査の実施等

  • (1)申請された商品の顧客に訴求するポイント、想定する主な顧客層、認可後の募集態勢などに係る検討状況を踏まえ、商品に伴うリスク、販売上の留意点等の商品の課題について、顧客の特性や販売方法等に応じて適切な対応が図られているか商品審査の過程において「顧客保護関連情報」(様式・参考資料編その他報告等様式集 Ⅳ-6-4 別紙1・2)にて確認することとする。

  • (2)保険商品に付帯するサービスが拡充している状況にあることから、特定の保険商品に付帯して新たなサービスを提供することを検討している場合は、当該サービスの内容、保険会社等の契約関係及び責任関係を踏まえ、保険契約者等の保護に欠けることのないよう適切な対応が図られているか商品審査の過程において「顧客保護関連情報」(様式・参考資料編その他報告等様式集 Ⅳ-6-4 別紙1・2)にて確認することとする。

    (注) ここに言うサービスとは、保険契約に加入することの判断に参考となるべき事項(規則第227条の2第3項第2号)に該当するものとする。

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