第三分冊:金融会社関係

(令和6年4月現在)

1.金融会社関係一般的事項

2.預り金関係

3.貸金業関係

※ 平成19年12月19日「貸金業者向けの総合的な監督指針」の策定に伴い、「出資法第5条第7項について」及び「日賦貸金業者の監督」を除き廃止と致しました。

※ 平成22年6月18日「貸金業者向けの総合的な監督指針」の改正に伴い、「出資法第5条第7項について」は廃止と致しました。

4.抵当証券業関係

※証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月14日法律第66号)第57号に規定する、旧抵当証券業者の登録数が0社になったことから、廃止と致しました。

6.商品ファンド業関係

 

※ 平成19年9月30日の「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」施行に伴い、廃止と致しました。

7.不動産特定共同事業関係

8.金融先物取引業関係

※ 平成17年6月24日「金融先物取引業者向けの総合的な監督指針」の策定に伴い廃止と致しました。

9B.特例旧特定目的会社関係

10.特定金融会社等関係

11.確定拠出年金運営管理機関関係

12.電子債権記録機関関係

13.指定信用情報機関関係

15.登録講習機関関係

17.電子決済手段等取引業者関係

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