平成24年9月28日
金融庁
「外国会社報告書等による開示に関する留意事項について」の英訳の公表について
金融庁では、このたび「外国会社報告書等による開示に関する留意事項について」の英訳を作成しましたので、公表します。
このガイドラインにおいては、英文開示の範囲拡大に伴う、外国会社届出書の補足書類としての「法第5条第7項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文」等を作成する場合の留意事項について規定しています。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3665、3802)