資料3
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第三条第二項に基づき資産の査定等を行うための基本的な指針を定める件
(資産の査定)
第 | 一条 金融機関等は、決算期日において、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年総理府令第六十五号)第四条又は労働金庫に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年総理府・労働省令第一号)第二条に定めるところにより資産の査定を行うものとする。なお、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行及び長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行にあっては、九月三十日においても同様の資産の査定を行うものとする。 |
(引当て等)
第 | 二条 金融機関等は、前条に規定する資産の査定の結果に基づき、次の各号に掲げる方法その他の商法(明治三十二年法律第四十八号)及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った方法により引当て等を行うものとする。ただし、金融機関等の業態等に応じ、別途引当て等の方法を定める場合には、当該方法によるものとする。
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(有価証券の評価等)
第 | 三条 金融機関等は、商法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って、その保有する有価証券その他の資産の評価を行うものとする。 |
議決権のある株式の引受けの要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件
発行金融機関等である銀行が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 | 代表権のある役員の退任、役職員の給与水準の引き下げを含む給与体系の見直し並びに役職員数及び支店等の削減、海外営業拠点の廃止等による組織及び業務の見直しを原則としてすべて実行すること等により経営の抜本的な改革を行うこと。 |
二 | 株主資本利益率の向上のために当該銀行の各部門を収益性に応じて整理又は拡大すること等、当該銀行に対する市場の評価を高めるための方策を講ずること。 |
三 | 営業活動のための必要度が低い施設の売却等を行うこと。 |
四 | 株式の配当及び役員に対する賞与の支給等を停止すること。 |
五 | 当該銀行の役員等の職務上の責任を明確にするための措置を効果的に遂行するために必要な体制の整備を行うこと。 |
六 | 法第四条第二項に規定する申請の時点の直前の決算期又は中間決算期において、貸借対照表上の純資産額が資本金の額を下回る場合には、原則としてその下回った額に応じて資本の減少等によって株式の一株当たりの価値の適正化を行うこと。 |
七 | 早期是正措置を確実に履行すること。 |
八 | 国内向け信用供与の減少を回避するような方策を策定し、これを実行すること。特に中小企業者向け貸出しの総額については、原則としてその残高を増加させること。 |
議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件
1 | 健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当する発行金融機関等が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
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2 | 過少資本の状況にある旨の区分に該当する発行金融機関等が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
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3 | 著しい過少資本の状況にある旨の区分又は特に著しい過少資本の状況にある旨の区分のいずれかに該当する発行金融機関等が行うべき事項は、次に掲げる事項とする。
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4 | 株式等の引受け等の承認に当たっては、発行金融機関等の不良債権の償却及び引当ての状況、資金の貸付けその他信用供与の状況並びに法第四条第二項に規定する申請に至るまでの経営の合理化の状況等から判断して、発行金融機関等が該当する自己資本の充実の状況に係る区分に応じて当該発行金融機関等が行うべき事項は、当該事項に相当する当該区分以上の区分に応じて当該発行金融機関等が行うべき事項とすることができる。 |
合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件に関して、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものに関する基準を定める件
一 | 合併等を行う金融機関又は銀行持株会社等がその財産をもって債務を完済することができない状況にあること等その存続が極めて困難であると認められる場合でなく、かつ、協定銀行による株式等の引受け等に係る取得株式等又は取得貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。 |
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二 | 当該株式等の引受け等により払込みを受ける額及び借り入れる額の合計額が次に掲げる額のいずれか多い額を超えないこと。ただし、当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために不可欠な場合であり、かつ、経営健全化計画の確実な履行等を通じて、経営の合理化のための方策の実行が見込まれる場合においては、当該合併等を行った後の当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の自己資本比率が八パーセント(海外営業拠点を有しない金融機関又は銀行持株会社等については四パーセント)に達し、かつ、これを維持するために必要な額を超えない範囲で株式等の引受け等を行うことができること。
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