平成10年12月15日
平成11年4月27日改正
平成13年1月5日改正
 
金融再生委員会会議規程

  

 (趣旨)

1条 金融再生委員会(以下「委員会」という。)の会議は、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

 (会議の日時)

2条 会議は、定例会議及び臨時会議とする。
 
 定例会議は、原則として毎週2回定例日時に開催する。
 
 臨時会議は、必要に応じ開催する。

 (会議の非公開)

3条 会議は、公開しない。

 (委員長及び委員以外の会議の出席者)

4条 委員長が指名した事務局及び金融監督庁の職員は、会議に出席し、報告、説明等を行うことができる。
 
 前項に定めるほか、委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見、報告、説明等を聴くことができる。

 (議長)

5条 委員長は、会議の議長となり議事を掌る。

 (議案の提出)

6条 委員長及び委員は、会議の前及び会議中に、議案を提出し、議決を求めることができる。ただし、委員が会議中に議案を提出する場合には、委員長の承認を得るものとする。

 (緊急時の議決の特例)

7条 委員長は、緊急を要する重要な事項を議決するための会議を招集した場合において、やむを得ない事情により委員長及び2人以上の委員が一堂に会することが困難であり、かつ、緊急に委員会の議決を経ることが委員会の目的達成上真に必要やむを得ないと認めるときは、電話その他の方法により、議決を求めることができる。ただし、当該議案に反対の委員長又は委員がいる場合には、その旨及びその理由を他の委員全員に伝えなければならない。
 
 前項の規定により議決された事項については、委員長は次に開かれる会議において、当該議決について確認しなければならない。

 (議事録)

8条 会議を開いたときは、事務局長は議事録を作成する。
 
 当該議事録には、会議の日時、場所、出席者の氏名、議題、議事内容、議決事項その他重要な事項を記載しなければならない。
 
 当該議事録は、その後の委員会で承認を得た上で、委員長が捺印し、事務局において保存する。

 (議事内容の公表)

9条 委員長は、委員会が次に掲げる事項その他重要な事項を議決したときは、会議終了後、速やかに、当該議決に係る議事の概要を記載した書類を作成し、委員会の承認を得て、これを公表するものとする。
 
 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号) (以下、「金融機能再生緊急措置法」という。)第8条に規定する管理を命ずる処分
 
 金融機能再生緊急措置法第27条第1項第1号又は第2号に規定する決定
 
 金融機能再生緊急措置法第36条第1項又は同法第37条第1項に規定する特別公的管理開始決定
 
 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第143号)第4条第3項に規定する承認
 
 前項の議決に係るものを含め前条の議事録は、会議から3年を経過した後に公表するものとする。ただし、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報に該当する部分については、この限りでない。また、委員会は、その時の金融・経済情勢を勘案し、当該公表の時期を見直すことができる。

 (その他)

10条 本規程に明文のない事項は、委員会が定める。

附 則

 この規程は、平成10年12月15日より施行する。


 委員会が廃止されたときは、金融庁長官が第8条の議事録に係る保存、公表等の事務を引き継ぐものとする。
 

附 則(平成11年4月27日議決)

 この規程は、平成11年4月27日より施行する。
 

附 則(平成13年1月5日議決)

 この規程は、平成13年1月5日より施行する。

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金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)
 
金融再生委員会組織令(平成10年政令第392号)
 
金融再生委員会組織規則(平成10年総理府令第81号)
 
金融再生委員会組織令第28条第1項第1号の規定に基づき金融再生委員会が定める者を定める件(平成11年金融再生委員会告示第8号)
 
金融再生委員会から金融庁長官に委任される権限から除かれる権限等を定める規則(平成10年金融再生委員会規則第1号)

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