平成29年4月13日
金融庁
 

バーゼル銀行監督委員会による「不良債権と条件緩和の定義」に関するガイドラインの公表について

バーゼル銀行監督委員会は、4月4日、「不良債権と条件緩和の定義」に関するガイドライン(原題は、Guidelines: Prudential treatment of problem assets - definitions of non-performing exposures and forbearance)を公表しました。本文書は、2016年4月に公表された市中協議文書に対して寄せられたコメントを踏まえて作成されたものです。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

  • プレス・リリース(原文新しいウィンドウで開きます<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
  • 「不良債権と条件緩和の定義」に関するガイドライン(PDF原文新しいウィンドウで開きます<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
 
以  上
お問い合わせ先

金融庁検査局企画審査課

03-3506-6000(代表)(内線2547)

サイトマップ

ページの先頭に戻る