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平成25年6月11日
金融庁
財務省
国税庁

米国のFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)実施円滑化等のための日米当局の相互協力・理解に関する声明

この度、日本当局(金融庁、財務省、国税庁等)、及び、米国財務省は、「国際的な税務コンプライアンスの向上及び米国のFATCA(Foreign Account Tax Compliance Act:外国口座税務コンプライアンス法)実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」を発表しました。

この声明は、平成24年6月21日に公表した「米国のFATCA実施の円滑化と国際的な税務コンプライアンスの向上のための政府間協力の枠組みに関する米国及び日本による共同声明」に示された方針に沿って、米国のFATCA実施に関して、日米当局が行う協力、及び、日本国内の金融機関が実施すべき手続きの内容等を明確化するものです。これにより、米国のFATCA実施に関する、日本国内の金融機関の負担軽減が図られることとなります。

  • 国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明(英文(PDF:191KB)仮訳(PDF:348KB)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課国際室(内線3160、3199)
監督局総務課国際監督室(内線3875、3278)
財務省 Tel 03-3581-4111(代表)
主税局参事官室(内線2454、5919)

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