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平成25年12月18日
金融庁
財務省
国税庁

米国のFATCA実施円滑化等のための日米当局の相互協力・理解に関する声明の一部を修正する追加的声明

この度、日本当局(金融庁、財務省、国税庁等)、及び、米国財務省は、「国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA(Foreign Account Tax Compliance Act:外国口座税務コンプライアンス法)実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明の一部を修正する追加的声明」を発表しました。

この声明は、米国がFATCAの実施時期を平成26年1月1日から同年7月1日へと6か月延期したことなどに対応し、本年6月11日に公表した「国際的な税務コンプライアンスの向上及び米国のFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」の一部を修正するものです。

【資料】

  • 国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明の一部を修正する追加的声明(英文(PDF:67KB)仮訳(PDF:88KB)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課国際室(内線 3160、3199)
監督局総務課国際監督室(内線 3875、3278)
財務省 Tel 03-3581-4111(代表)
主税局参事官室(内線 2454、2457)

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