平成16年12月21日
金融庁
1. 金融庁は、12月21日付けで、CESR(欧州証券規制当局委員会:EU加盟各国の証券規制当局で構成)が2004年10月21日に公表した「第3国会計基準の同等性及び第3国の財務情報の法執行メカニズムの説明に関する概念ペーパー案」に対して、パブリック・コメント・レターを発出しました。
2. EU(欧州連合)では、概ね2007年以降、域外第3国の証券発行者(公募・上場)に対して、国際会計基準(IAS)又はこれと同等の会計基準の使用を義務づけるとされています。このため、域外第3国(日本・米国・カナダ)の各会計基準とIASとの同等性を評価するプロセスの一環として、CESRが2005年6月末までにEC(欧州委員会)に対して、同等性に関する技術的助言を行うこととなっています。
CESRは、第1段階として、10月21日に、同等性の意味、同等性の技術的評価の方法・基準等を定める概念ペーパー案を公表し、12月22日を期限として、パブリック・コメントを求めています。
3. 今回の金融庁のパブリック・コメント・レターは、我が国会計基準のIASとの同等性が認められるための取組みの一環として、11月23日にCESR主催の公聴会に参加したことに引き続き、国内の関係者と緊密な連携を図りつつ、CESRの概念ペーパー案に対して、
等を要請するとともに、技術的な事項について意見を述べるため、発出することとしたものです。
【連絡・問合せ先】
金融庁(TEL:03-3506-6000)
総務企画局国際課企画官
松尾(内線3189)
総務企画局市場課
企業開示参事官付課長補佐
水谷(内線3656)