保険監督者国際機構(IAIS)の監督基準等

ソルベンシー評価のための共通の構造及び共通の基準

PDF“Standard on the structure of regulatory capital requirement”新しいウィンドウで開きます(2008年)

PDF“Guidance paper on the structure of regulatory capital requirement”新しいウィンドウで開きます(2008年)

PDF“Standard on the use of Internal Models for regulatory capital purposes”新しいウィンドウで開きます(2008年)

PDF“Guidance paper on the use of Internal Models for regulatory capital purposes”新しいウィンドウで開きます(2008年)

PDF“Standard on ERM for capital adequacy and solvency purposes”新しいウィンドウで開きます(2008年)

PDF“Guidance paper on ERM for capital adequacy and solvency purposes”新しいウィンドウで開きます(2008年)

PDF“Common structure paper for assessment of insurer solvency”新しいウィンドウで開きます(2007年)

PDF“Roadmap for a common structure and common standards for the assessment of insurer solvency”新しいウィンドウで開きます(2006年)

PDF“A new framework for insurance supervision: Towards a common structure and common standards for the assessment of insurance solvency”新しいウィンドウで開きます

  • 「保険監督の新たな枠組み(枠組みペーパー)」(2005年)
    • 保険監督の着眼点を、財務、ガバナンス、市場行動に分類し、これを縦軸に、横軸として、効果的な保険監督のための前提条件、規制、監督行為の3つのレベルに整理して、IAISの保険監督の枠組みを示している。この枠組みにおいて、保険会社のソルベンシー評価を財務面での重要な要素であると同時に、ガバナンス、市場行動の両要素にも関わるものとして位置付けている。

PDF“Towards a common structure and common standards for the assessment of insurer solvency: cornerstones for the formulation of regulatory financial requirements”新しいウィンドウで開きます

  • 「保険会社のソルベンシー評価のための共通の構造及び共通の基準(コーナーストーンペーパー)」(2005年)
    • 枠組みペーパーを受けて、保険会社のソルベンシー評価のための共通の構造及び共通の基準の策定に向けて、財務的基準についての基礎となる考え方を8項目(コーナーストーン)にとりまとめている。

コア・プリンシプル

PDF“Insurance core principles and methodology”新しいウィンドウで開きます

  • 「保険コア・プリンシプル(保険監督基本原則)」(2003年)
    • 保険規制・監督の基本枠組みを定めている。
      (1997年に採択したものを、2000年、2003年に全面改訂)

ソルベンシー

PDF“Principles on capital adequacy and solvency”新しいウィンドウで開きます

  • 「保険会社の資本とソルベンシーに関する原則」(2002年)
    • ソルベンシー制度の基礎となる諸点を列挙しており、「保険契約準備金」、「コントロール水準」、「自己資本の定義」などの各項目についての共通認識を記述している。

PDF“Standard on Asset-Liability Management”新しいウィンドウで開きます(2006年)

PDF“Solvency control levels guidance paper”新しいウィンドウで開きます

  • 「ソルベンシーと保険監督者の措置に関する指針」(2003年)
    • 険会社の自己資本又はその他の財務指標に基づき、これを下回ると保険監督者が介入するという水準(ソルベンシー・コントロール水準)について、その重要性、留意点等について論じている。ソルベンシー・コントロール水準を設定する際に考慮すべき一般的な事項や、保険会社が水準を下回った際に保険監督者が採用する可能性のある措置について、監督の実例を調査し、列挙している。

PDF“Stress testing by insurers guidance paper”新しいウィンドウで開きます

  • 「保険会社によるストレス・テストに関する指針」(2003年)
    • ストレス・テストについて、保険会社、保険監督者にとっての役割を論じ、その実施の際の留意点を解説している。ストレス・テストを保険会社のリスク管理に必要な手段と位置付けている。

PDF“The use of actuaries as part of a supervisory model guidance paper”新しいウィンドウで開きます

  • 「監督の一部としてのアクチュアリーの活用に関する指針」(2003年)
    • アクチュアリーに関する保険監督者の現在の監督実務を示し、監督の一部としてアクチュアリーを活用する制度が導入される際に考慮されるべき論点の確認を助けるもの。保険監督者の監督の一部と位置付けるための要件、その場合のアクチュアリーの役割等について論じている。

投資

PDF“Supervisory standard on asset management by insurance companies”新しいウィンドウで開きます

  • 「保険会社の資産管理に関する監督基準」(1999年)
    • 投資活動における健全な資産管理システム(方針、手続、モニタリング等)と報告について、保険監督者が保険会社を評価するための指針を示している。

PDF“Supervisory standard on derivatives”新しいウィンドウで開きます

  • 「デリバティブに関する監督基準」(1998年)
    • デリバティブに関する実務(方針、経営陣、リスク管理、内部管理、内部監査等)について、保険監督者が保険会社を評価するための指針を示している。

PDF“Guidance paper on investment risk management”新しいウィンドウで開きます

  • 「投資リスク管理に関する指針」(2004年)
    • 資産運用(信用・市場)リスク及び流動性リスクについて、保険会社が行うべき認識・測定、管理並びに監督者が考慮すべき事項等を記述している。

再保険

PDF“Guidance paper on the mutual recognition of reinsurance supervision”新しいウィンドウで開きます(2008年)

PDF“Principles on minimum requirements for supervision of reinsurers”新しいウィンドウで開きます

  • 「再保険会社の監督のための必要最低限の原則」(2002年)
    • 再保険ビジネスの特徴を反映すべき規制と監督(保険契約準備金、資本、投資、効果的な企業統治を確保するための方針と手続)、元受保険会社と同等であるべき規制と監督(免許、検査、制裁等上述以外)に分けて、共通認識や考慮すべき事項を記述している。

PDF“Standard on supervision of reinsurers”新しいウィンドウで開きます

  • 「再保険会社の監督基準」(2003年)
    • 国際的な再保険会社を母国監督者の責任で監督するという「グローバル・アプローチ」を提案。本ペーパーは、同アプローチに向けて具体的な監督基準を記した第一歩との位置付けであり、母国監督者の認定制度を築いていく上での礎(building block)の一つとなるかもしれないとしている。

PDF“Supervisory standard on the evaluation of the reinsurance cover of primary insurers and the security of their reinsurers”新しいウィンドウで開きます

  • 「元受保険会社の再保険カバーの評価と再保険会社の安全性に関する監督基準」(2002年)
    • 元受保険会社を通じた再保険の間接的監督(元受保険会社の、再保険契約や再保険会社の安全性に関する判断を評価する等)について、保険会社の実務や保険監督者が確認すべき事項を記述している。

PDF“Guidance paper on risk transfer, disclosure and analysis of finite reinsurance”新しいウィンドウで開きます

  • 「財務再保険(ファイナイト再保険)のリスク移転・ディスクロージャー・分析に関する指針」(2005年)
    • 財務再保険(ファイナイト再保険)の発展の経緯と保険会社による活用の実態について示すとともに、監督当局として財務再保険に関して留意すべき事項とそれらの事項に対応するためにとるべきアプローチを示している。

ディスクロージャー

PDF“Standard on Disclosures Concerning Technical Risks and Performance for Life Insurers”新しいウィンドウで開きます(2006年)

PDF“Standard on disclosures concerning investment risks and performance for insurers and reinsurers”新しいウィンドウで開きます

  • 「保険会社の投資リスク及び業績に関する情報開示基準」(2005年)
    • 市場の透明性の向上及び市場規律の促進に寄与する観点から、保険会社/再保険会社が営む投資活動に係るリスク及び業績について、情報開示すべき事項を記述している。

PDF“Standard on disclosures concerning technical performance and risks for non-life insurers and reinsurers”新しいウィンドウで開きます

  • 「損害保険/再保険会社の保険契約に係る業績とリスクに関する開示基準」(2004年)
    • 保険負債を中心として、業績及びリスクの一部について、損害保険/再保険会社が情報開示すべき事項を記述している。

PDF“Guidance paper on public disclosure by insurers”新しいウィンドウで開きます

  • 「保険会社のディスクロージャーに関する指針」(2002年)
    • 重要性、適時性、信頼性など情報公開を行う際の判断基準と、財務、リスクなど公表すべき情報の範囲を整理している。保険監督者は、保険会社に対し効果的な情報公開を促進する役割があるとしている。

グループ、協力、情報交換

PDF“Guidance Paper on the use of supervisory colleges in group-wide supervision”新しいウィンドウで開きます(2009年)

PDF“Principles on Group-Wide Supervision”新しいウィンドウで開きます(2008年)

PDF“Guidance paper on the rule and responsibilities of a group-wide supervision”新しいウィンドウで開きます(2008年)

PDF“Principles applicable to the supervision of international insurers and insurance groups and their cross-border business operations”新しいウィンドウで開きます

  • 「国際的な保険会社・グループとそのクロスボーダー取引の監督に適用される原則」(1999年)
    • 国際的に活動する保険会社・保険グループが国外で拠点を設立する際や、拠点を設立せずに国外と保険業を行う際の監督と、保険監督者間の協力について記述している。
      (1997年に採択したものを1999年に改訂)

PDF“Supervisory standard on the exchange of information”新しいウィンドウで開きます

  • 「情報交換に関する監督基準」(2002年)
    • 監督者間の情報交換に関するIAIS等の文書を整理している。法的枠組み、情報の種類、手続、相互主義、守秘等についてまとめている。

PDF“Supervisory standard on group coordination”新しいウィンドウで開きます

  • 「グループの協調に関する監督基準」(2000年)
    • 保険会社を含む、または、保険業務を相当程度行っている国際的に活動する金融グループを監督するに当たって、監督者間で協調と情報共有を行う方法を記述している。

PDF“A model memorandum of understanding (to facilitate the exchange of information between financial supervisors)”新しいウィンドウで開きます

  • 「(金融監督者間の情報交換を促進するための)覚書モデル」(1997年)
    • 監督者間の情報交換を円滑に進めるための覚書(Memorandum of Understanding)のモデル。

フィット・アンド・プロパー

PDF“Supervisory standard on fit and proper requirements and assessment for insurers”新しいウィンドウで開きます

  • 「適格性要件と評価に関する監督基準」(2005年)
    • 保険会社の役員や主要な役職者の適格性について、保険会社が評価する際の基準、さらに監督当局が当該基準が遵守されているかどうかを審査する際の基準を示している。
      (2000年に指針として採択したものを、2005年に基準として改訂)

不正、マネー・ローンダリング

PDF“Guidance Paper on Preventing, Detecting and Remedying Fraud in Insurance”新しいウィンドウで開きます(2006年)

PDF“Guidance paper on combating the misuse of insurers for illicit purposes”新しいウィンドウで開きます

  • 「不正目的での保険会社の悪用対策に関する指針」(2005年)
    • 保険会社がマネー・ローンダリング等に悪用されるリスクに対応するため、監督当局が留意すべき事項を、(1)ガバナンス構造、(2)グループ構造、(3)関連会社等との取引という3つの分野に焦点を当ててとりまとめている。

PDF“Guidance paper on anti-money laundering and combating the financing of terrorism”新しいウィンドウで開きます

  • 「マネー・ローンダリング対策及びテロ資金供与対策に関する指針」(2004年)
    • 金融活動作業部会(FATF)*の勧告を保険の特徴及び実務に向けて調整し、保険会社と保険監督者に固有の指針としている。保険会社等を利用したマネー・ローンダリングについて説明し、保険引受時の顧客精査や疑わしい取引の認識および報告の重要性、国内外の関係当局との協力の必要性等を記述している。(2002年に採択したものを、2004年に改訂)

      * 金融活動作業部会(FATF):マネー・ローンダリング対策における国際協調を推進するために設立された政府間機関

電子取引、インターネット

PDF“Principles on the supervision of insurance activities on the Internet”新しいウィンドウで開きます

  • 「インターネット取引の監督原則」(2004年)
    • インターネット上の保険業務の監督について、他の媒体を用いた保険業務の監督との一貫性、透明性の確保、情報開示、他の保険監督者との協力等を記述している。インターネット上の保険業務においても、保険契約者保護が監督の目的であることは変わらないとしている。
      (2000年に採択したものを、2004年に改訂)

その他

PDF“Guidance paper on regulation and supervision of captive insurers”新しいウィンドウで開きます(2008年)

PDF“Principles for the conduct of insurance business”新しいウィンドウで開きます

  • 「保険事業活動のための原則」(1999年)
    • 保険会社、代理人、ブローカー、消費者の関係を改善させることによって、保険業界に対する消費者の信頼を強化することを目的としている。保険会社等の技能の向上、健全性、情報開示、苦情処理等についての共通認識を記述している。

PDF“Supervisory standard on licensing”新しいウィンドウで開きます

  • 「免許付与に関する監督基準」(1998年)
    • 免許を受けようとする保険会社が満たすべき要件(会社の形態、目的、専業規定、資本の最低限度、経営陣・株主の適格性等)と、免許付与の手順(申請、審査等)を記述している。

PDF“Supervisory standard on on-site inspections”新しいウィンドウで開きます

  • 「検査に関する監督基準」(1998年)
    • 検査の目的(現在・将来のソルベンシー評価等)、手順(計画と準備、立入、評価と報告)と、検査の組織について、共通認識や実務を記述している。

PDF“Guidance on insurance regulation and supervision for emerging market economies”新しいウィンドウで開きます

  • 「新興市場経済のための保険規制・監督に関する指針」(1997年)
    • 新興保険市場の特殊性を考慮し、新興保険市場が健全な保険システムを確立し、実施するための方法等を記述している。

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