平成25年12月25日
金融庁

IOSCO(証券監督者国際機構)による「石油価格報告機関に関する原則」の実施状況に関する市中協議の公表について

IOSCO(証券監督者国際機構)は、12月18日、「石油価格報告機関に関する原則」の実施状況に関する市中協議を公表しました。

本市中協議は、2012年10月に公表されたIOSCOの「PDF石油価格報告機関に関する原則新しいウィンドウで開きます」において、本原則の公表後1年以内の実施が求められるとともに、IOSCOが公表から18か月後に実施状況の評価を行うとされているところ、本原則の実施状況等について関係者からコメントを求めるものです。

 本市中協議に対するコメントは、2014年1月24日(金)までに、IOSCO事務局及び英国金融行為規制機構宛にご提出ください。(宛先等については、実施状況に関する市中協議(原文)をご参照ください。)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課国際室国際証券係(内線3197)

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