平成27年3月19日
金融庁

BCBS(バーゼル銀行監督委員会)及びIOSCO(証券監督者国際機構)による、「中央清算されないデリバティブ取引に係る証拠金規制に関する最終報告書」の改訂の公表について

BCBS(バーゼル銀行監督委員会)及びIOSCO(証券監督者国際機構)は、3月18日、「中央清算されないデリバティブ取引に係る証拠金規制に関する最終報告書」の改訂を公表しました。

本改訂において実施時期を見直すとともに、各国規制の調和に向けて当局・業界間の調整を続けていくこととなりました。改訂内容については、以下をご覧ください。

平成25年9月に公表された報告書を踏まえ平成26年7月3日にパブリック・コメントを実施した「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等(案)及び「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)においては、証拠金規制を平成27年12月1日から順次導入することとしておりましたが、今般の改訂を踏まえ、証拠金規制の導入時期を見直すことといたします。

具体的な内閣府令等の導入時期・内容、パブリック・コメントにお寄せ頂いたご意見に対する回答については、今後、検討の上、金融庁ホームページで公表させていただきます。

なお、平成25年9月に公表された報告書及び平成26年7月3日にパブリック・コメントを実施した内閣府令案・監督指針案については、それぞれ下記をご参照ください。
http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20130903-2.html (平成25年9月報告書)
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20140703-3.html (平成26年7月3日にパブリック・コメントを実施した内閣府令案・監督指針案)

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課国際室(内線3837、3695)
総務企画局市場課市場業務室(内線3583、3618)
監督局総務課監督企画室(内線2958、3839)

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