平成15年12月
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第5条の規定に基づき、この報告を国会に提出する。
〔参考 II 〕
〔参考 III 〕
1.公的資金による資本増強行に対するガバナンスの強化について
〔参考 IV −1−1〕
〔参考 IV −1−2〕
2.資本増強行の経営健全化計画に係るフォローアップ
〔参考 IV −2−1〕
〔参考 IV −2−2〕
3.経営健全化計画の見直しについて
〔参考 IV −3−1〕
〔参考 IV −3−2〕
4.預金保険法に基づく資本増強について
〔参考 IV −4−1〕
〔参考 IV −4−2〕
5.組織再編成促進特別措置法に基づく資本増強について
〔参考 IV −5〕