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平成15年8月1日
金融庁

公的資本増強行に対する行政処分について

下記の公的資本増強行について、早期健全化法第20条第2項に定めるところにより、経営健全化計画の履行を確保するための措置を講ずる必要があると認められることから、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第20条第2項及び銀行法第26条第1項または同法第52条の33第1項に基づき業務改善命令を発出した。

みずほフィナンシャルグループ、UFJホールディングス、三井住友フィナンシャルグループ、三井トラスト・ホールディングス、住友信託銀行、あしぎんフィナンシャルグループ、もみじホールディングス、北陸銀行、熊本ファミリー銀行、北海道銀行、千葉興業銀行、八千代銀行、東日本銀行、福岡シティ銀行、和歌山銀行

上記業務改善命令の内容は以下のとおり。

  • (1)抜本的な収益改善のための方策を織り込んだ業務改善計画を平成15年8月29日(金)までに提出すること。

  • (2)業務改善計画を着実に実施すること。

  • (3)上記業務改善計画提出後、同計画の履行が確保されていると認められるまでの間、四半期ごとの実施状況を2ヶ月以内に報告すること。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融危機対応室課長補佐 若原(内線3222)

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