特別の法律により設立される民間法人(日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会
1 日本公認会計士協会とは
日本公認会計士協会は、公認会計士の品位を保持し、監査証明業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに公認会計士及び特定社員の登録に関する事務を行うことを目的として、公認会計士法で設立が義務付けられている民間法人です。
名称 | 日本公認会計士協会 |
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法人番号 | 7010005002595 |
所在地 | 東京都千代田区九段南4-4-1 |
電話番号 | 03-3515-1120 |
アドレス | http://www.jicpa.or.jp/ |
代表者 | 会長 茂木 哲也(もぎ てつや) |
設立年月日 | 昭和41年12月1日 設立 |
設立根拠法令 | 公認会計士法第43条第1項 (目的) |
事業内容 |
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法人の所管部局 | 金融庁企画市場局企業開示課 開示業務室 公認会計士企画係 (内線 3672) |
2 業務及び財務等に関する資料
※データは、日本公認会計士協会ホームページにリンクしています。
日本公認会計士協会 事業計画・総括計算書類・監査報告書・事業報告
3 独占業務とその根拠法令
(1) 公認会計士及び監査法人等に対する指導、連絡及び監督に関する事務
(2) 公認会計士及び特定社員の登録に関する事務
(3) 上場会社等監査人名簿への登録に関する事務
<根拠法令:公認会計士法>
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第十七条 公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けなければならない。
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第十八条 公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。
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第三十四条の十の八 特定社員となろうとする者は、特定社員の名簿(以下この節において「特定社員名簿」という。)に、氏名、生年月日、所属する監査法人その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この節(第三十四条の十の十第六号の二から第八号までを除く。)において単に「登録」という。)を受けなければならない。
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第三十四条の十の九 特定社員名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。
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第三十四条の三十四の二 公認会計士及び監査法人は、日本公認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録(以下この章(第三十四条の三十四の六第一項第二号ハ及び第三号ハ並びに第三十四条の三十四の八第二項第二号及び第三号を除く。)において単に「登録」という。)を受けなければ、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者その他の政令で定める者(以下この章において「上場会社等」という。)の財務書類について第二条第一項の業務(金融商品取引法第百九十三条の二第一項及び第二項に規定する監査証明に係るものに限る。以下この章において同じ。)を行つてはならない。
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第三十四条の三十四の三 上場会社等監査人名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。
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第四十三条 公認会計士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一箇の日本公認会計士協会(以下「協会」という。)を設立しなければならない。 -
2 協会は、公認会計士の品位を保持し、第二条第一項の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに公認会計士及び特定社員の登録並びに上場会社等監査人名簿への登録に関する事務を行うことを目的とする。
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3 協会は、法人とする。
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第四十六条の二 公認会計士及び監査法人は、当然、協会の会員となり、公認会計士がその登録を抹消されたとき及び監査法人が解散したときは、当然、協会を退会する。
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第四十六条の九の二 協会は、会員の第二条第一項の業務の運営の状況(当該会員が公認会計士である場合にあつては、第三十四条の十三第二項第一号及び第二号に掲げる事項に限る。)の調査を行うものとする。
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2 協会は、定期的に、又は必要に応じて、前項の調査の結果を内閣総理大臣に報告するものとする。
4 日本公認会計士協会の会員数に関する資料
※データは、日本公認会計士協会ホームページにリンクしています。
5 日本公認会計士協会の循環取引に関する取組
※取組内容は、日本公認会計士協会ホームページのリンク先に掲載しています。
日本公認会計士協会 循環取引に関する当協会の取組について(お知らせ)
6 各監査法人の通報窓口(監査ホットライン)
※通報窓口は、日本公認会計士協会ホームページのリンク先に掲載しています。