平成18年9月19日
金融庁

北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する資金の移転を防止する措置について

標記の件が閣議了解されたことを踏まえ、金融庁では以下の点について金融機関等に周知徹底を行うことと致しました。

  • 1.  我が国は、今般、国際連合安全保障理事会決議第1695号及び閣議了解「北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する資金の移転を防止する等の措置について」(本日閣議了解)に基づき、資金移転防止措置の対象者に指定された北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者15団体・1個人に対し、次のとおり資金の移転を防止する措置を講ずることとなりました。

    • 措置の内容

      外務省告示(本日公布)により、北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者として指定された者に対し、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、次の措置を本日から実施する。

      • (1)支払規制

        資金移転防止措置の対象者に指定された北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者に対する支払等を許可制とする。

      • (2)資本取引規制

        資金移転防止措置の対象者に指定された北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

  • 2.  本人確認法に基づく本人確認義務及び取引記録の作成義務等の確実な履行の要請。

  • 3.  外為法上の規制対象となった上記団体等に関連する取引について、組織的犯罪処罰法に基づく「疑わしい取引」の届出の徹底の要請。

  • 4.  上記1・2に関連し、金融機関に対する検査・監督を通じて改めて法令遵守の徹底を図ることが重要である旨。

なお、本件閣議了解については外務省、財務省、経済産業省、警察庁及び当庁が合同で、内容を公表しておりますので、こちらもご参照下さい。

PDF外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する資金の移転を防止する措置について(PDF:163KB)

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局国際監督室(内線3321、3397)
総務企画局特定金融情報室(内線3271、3274)

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