平成19年1月26日
金融庁

テロ資金供与・マネーローンダリング防止に係る主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(案)の公表等について

金融庁では、バーゼル銀行監督委員会において、テロ資金供与・マネーローンダリング防止を含め「実効的な銀行監督のためのコアとなる諸原則」等の改訂が行われたこと等を踏まえ、主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2及び別紙3をご参照ください。

これらの案について御意見がありましたら、平成19年2月26日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

併せて、標記監督指針の対象となる金融機関に対し、監督指針の一部改正(案)の趣旨を踏まえ、本人確認や疑わしい取引の届出等に係る事務精度の向上に向けた積極的な取組みを行うよう要請するとともに、検査・監督を通じてこれらの取組みが徹底されることが重要である旨を周知しております。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課国際監督室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6116
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課国際監督室(内線3321、3725、3726)


別紙1)

改正の概要

1.改正の趣旨

テロ資金供与・マネーローンダリング防止のための取組みは、金融市場にとって信頼確保の観点から極めて重要である。このような取組みは、北朝鮮問題への対応など我が国自身にとっても重要な課題であるとともに、国際的にも、バーゼル銀行監督委員会において「銀行監督のためのコアとなる諸原則」が改訂され、コルレス先や顧客属性の一層の把握などの実務的な取組が盛り込まれるなど、テロ・マネロン防止態勢強化の動きが見られるところである。

本件は、このような状況を踏まえ、バーゼル銀行監督委員会が示した諸原則の改訂内容を盛り込むため、今般、主要行等及び中小・地域金融機関向けの監督指針について所要の改正を行うもの。

2.主な改正点

本人確認や疑わしい取引の届出を的確に実施しうる内部管理体制の構築が組織犯罪による金融サービスの濫用を防止し、我が国金融システムに対する信頼確保の観点からも重要である旨を明確化するとともに、そのための内部管理態勢の整備にあたり(1)コルレス先や顧客の属性把握の重要性、(2)金融サービスが濫用されている惧れがある場合における銀行内部の適切な報告・管理態勢の構築の重要性、(3)これらを可能にするための、研修態勢・マニュアルやシステムの整備の重要性等、監督上の着眼点を明確化。

3.実施時期

改正の日より適用する。


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