平成19年2月6日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。(概要については、(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2)から(別紙13)までを参照。)
本件について御意見がありましたら、平成19年3月7日(水)24時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局総務課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6116
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1・2について・・・監督局総務課(内線3313)
別紙3~5について・・・監督局総務課協同組織金融室(内線3374)
別紙6・7について・・・監督局銀行第一課(内線2782)
別紙8~12について・・・総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3568、3577)
別紙13について・・・総務企画局企画課信用機構企画室(内線3557)
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令について
1. 改正の概要
(1)銀行法、信金法、協金法、労金法、信託兼営法及び信託業法施行規則別紙様式
○自己資本比率の状況
19年3月期からのバーゼルII実施に伴い、「オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額」の追加等、バーゼルII告示に合わせ改正を行うもの。
○金融機関保証付私募債に係る注記の追加
私募債を引き受け、保有している金融機関が、当該私募債の元本の償還及び利息の支払について保証を行っている場合、当該保証に係る「支払承諾」を「支払承諾見返」と相殺し、貸借対照表に計上しない会計処理とすることとしたことに伴い、注記事項に当該保証額を追加するもの。
○その他、所要の改正を行うもの。
(2)銀行法、長信銀法、信金法、協金法及び労金法施行規則別表
ディスクロージャー誌において公表を求める内容の平仄をとるため、各法の別表を改正するもの。
(3)金融機能再生法施行規則
自らの保証を付した私募債を引き受けている場合については、「支払承諾見返」を「支払承諾」と相殺することとしたが、現行の金融機能再生法施行規則第4条においては、不良債権比率を計算する際の分母(「債権」)には、「支払承諾見返」は含まれるが「有価証券」は含まれていない。そこで、実質的に貸出代替商品である金融機関保証付私募債についても、分母に含めるべきと考えられることから、「債権」の定義に金融機関保証付私募債を加える改正を行うもの。
2. 施行期日等
本パブリックコメント終了後、速やかに上記府令を公布及び施行する予定。