平成19年3月30日
金融庁

広告表示を含めた顧客説明に係る取組みについて

  • 1.  近年、デリバティブ取引を組み込んだ預金商品(以下、「仕組預金」という。)の販売対象が一般個人預金者にも拡大している中で、複雑な商品のリスクや特性について、顧客が誤認するおそれのない分かりやすい説明を行うことがより重要となっている。

    これを踏まえ、当庁では、本日、仕組預金の顧客説明態勢に係る監督指針の改正を行った。また、仕組預金については、今後、金融商品取引法における「広告等の規制」、「契約締結前の書面の交付」、及び「適合性の原則等」などの行為規制が適用され、法律上の義務となる。

  • 2.  他方、今般、仕組預金の広告表示が不当景品類及び不当表示防止法第4条第1項第2号(有利誤認)の規定に違反するとして、一部の金融機関が公正取引委員会から同法第6条第1項の規定に基づく排除命令を受ける事案が発生したところである。

    金融機関の広告表示については、昨年8月にも、一部の金融機関が公正取引委員会から警告を受けたことを踏まえ、当庁から全預金取扱い金融機関に対し、「顧客が誤認するおそれのない分かりやすい広告表示等の徹底」を要請したが、再度、今般のような事態に至ったことは誠に遺憾である。

  • 3.  このため、当庁としては、各金融機関に対し、顧客保護及び利用者利便の観点から、広告表示を含めた顧客への説明態勢のより一層の充実・強化を図るよう要請した。また、「銀行業における表示に関する公正競争規約」を制定している全国銀行公正取引協議会に対し、顧客が誤認するおそれのない分かりやすい広告表示を行うための基準のより一層の充実・強化を図るよう要請した。

  • 4.  なお、昨年8月に公表した平成18事務年度主要行等向け監督方針等においては、利用者保護ルールの徹底と利便性の向上を重点事項として掲げ、各金融機関における顧客への説明態勢及び相談・苦情処理機能の充実・強化等を検証することとしている。当該監督方針等に基づき、引き続き、各金融機関における広告表示を含めた顧客への説明態勢について、当庁の定例の検査で把握した内容、金融サービス利用者相談室等へ寄せられている情報等を踏まえ、必要に応じて監督上の対応を行っていくこととなる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線2790、2783)

サイトマップ

ページの先頭に戻る