平成19年5月25日
金融庁

滋賀中央信用金庫に対する行政処分について

本日、近畿財務局長より滋賀中央信用金庫(本店:滋賀県近江八幡市)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。

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近畿財務局
大津財務事務所理財課
Tel:077-522-4362(ダイヤルイン)

金融庁
Tel:03-3506-6000(代表)
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