平成19年2月1日
金融庁

生命保険会社の保険金等の支払状況に係る実態把握について

生命保険会社の保険金等の支払いに関して、保険契約者等より保険金等の請求を受けたにもかかわらず、本来支払うべき保険金等の一部を支払っていないものがある等の指摘がある(注)。

適時・適切な保険金等の支払いは、保険会社としての基本的役割であり、健全な生命保険事業を運営していくために必要不可欠な機能である。生命保険会社各社においては、早急に保険金等の支払状況の検証を行い、本来支払うべき保険金等で支払っていないものが認められる場合には、それを解消するために追加的な支払いを行うことが必要である。更に、追加的な保険金等の支払いを要するに至った原因分析等を行い、早急に再発防止策等を策定するなどにより、適切な保険金等支払管理態勢を構築する必要がある。

このような見地から、全ての生命保険会社に対して、過去5年間(13年度から17年度)に保険金等の支払事由が発生した事案に関し、追加的な支払いを要するものの件数及び金額等について、保険業法第128条等に基づき19年4月13日(金)までに報告を求めた。

(注)具体的には、例えば、以下のような事例があるとされている。

(1)  給付金の請求に必要な診断書に入院と手術の記載があったが、「手術欄」ではなく「経過欄」に記載があった手術名を見落とした結果、入院給付金のみ支払い、手術給付金を支払っていない事例。

(2)  がんに罹患した被保険者に対して入院給付金を支払ったが、三大疾病特約の支払事由に該当するかを確認しないまま、当該特約保険金を支払っていない事例。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3335、3487、3344)

サイトマップ

ページの先頭に戻る