平成18年11月1日
金融庁

事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について

1.概要

貸金業者が、債務者等に対し保険金による債務の弁済を強要又は示唆するような言動を行うことは、貸金業の規制等に関する法律第21条における「威迫」に該当することを明確化するとともに、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)第5条第7項において利息とみなされる金銭に係る解釈の周知徹底を図ることで、貸金業者の適切な業務運営を確保するため、貸金業関係の事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部について所要の改正を行うとともに(別添参照)、併せて各財務局に通知した。

2.改正内容

  • (1)貸金業の規制等に関する法律第21条第1項の「威迫」に該当する事項の明確化

    貸金業の規制等に関する法律第21条第1項の「威迫」に該当するおそれが大きい行為の例示として、事務ガイドライン3-2-6(1)に掲げる行為について、保険金による債務の弁済を強要又は示唆するような言動を行うことを加える。

  • (2)出資法第5条第7項において利息とみなされる金銭の明確化

    貸金業者が、債務者から保証会社に対する保証料、公証人や司法書士に対する書類作成費用等について代理受領した場合には、右金銭も出資法第5条第7項において利息とみなされることについて周知を図る。

3.実施時期

本日より適用する。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3331、3676)

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