平成18年12月28日
金融庁

事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について

1.概要

近時、貸金業者の廃業や登録の不更新に伴い、債権譲渡に係る苦情・相談も見られる状況にあるが、現在、貸金業者が当局に提出する廃業届出書の内容では、廃業等に伴う債権譲渡の状況等を把握することができず、債務者保護上、不十分なものとなっている。

このようなことから、監督当局として、廃業等の際の債権譲渡やその後の債権回収方針等を適切に把握するため、届出書様式の内容についての内閣府令の改正を行った。また、廃業等届出書等により得た債権譲渡に係る情報の連絡や、無登録業者に係る苦情への対応等について、貸金業関係の事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正を行うとともに(別添参照)、各財務局に通知した。

2.改正内容

  • (1)登録の不更新及び登録取消しの場合等の報告の徴収

    登録の不更新及び登録取消しの場合にも、債権譲渡等について実態把握する必要があることから、新たな廃業等届出書と同内容を報告徴収することとする。また、廃業等により「みなし貸金業者」となった者に対しては、全取引の結了の報告及びそれまでの間に住所変更等があればその報告を徴収することとする。

  • (2)廃業等届出書等により得た債権譲渡に係る情報の連絡

    債権譲受者に対する監督権(報告徴収、立入検査)は、登録業者である場合には登録行政庁、その他の場合にはその者の所在する都道府県知事が有することから、廃業等届出書等により得た債権譲渡に係る情報や、債権譲受者の取立てに係る苦情等を受け付けた場合には、当該登録行政庁又は都道府県知事に連絡することとする。

  • (3)無登録業者に係る苦情への対応

    なお、ヤミ金対策として、無登録業者に係る苦情に関しては、一般的な警察当局への情報提供に加え、無登録業者による貸付け及び取立ての被害を内容とする苦情を受け付けた場合には、当局としても早急に事実確認及び警告を行い、警察当局との連携を一層緊密なものとする。

3.実施時期

平成19年2月1日

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3331、3676)


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