平成19年1月18日
金融庁
「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果について」の一部修正について
平成18年12月28日に公表しました「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果について」の当庁からの回答の一部について、判例を踏まえて以下のとおり補足することとしました。
なお、現在ホームページに掲載している「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果について」は修正後のものです。
【修正箇所】
(1) 貸金業者から債権譲渡や取立委託を受ける者の回答
修正前 | 現行の貸金業規制法では、貸付債権についての譲受人や回収委託を受託する者について一定の資格等は求めていないことから、内閣府令で一定の資格要件を設けることはできません。 なお、弁護士法及びサービサー法の所管当局の一般的な解釈によれば、貸し手と借り手の間で債権の存在や債権の金額、残元本の金額について認識が一致していないなど、通常の状態では回収できない、いわゆる不良化した「事件性」のある債権について、他人から委託又は譲渡を受けて、管理又は回収を業として行う場合には、弁護士法やサービサー法に抵触するおそれがあるとされています。 |
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修正後 | 現行の貸金業規制法では、貸付債権についての譲受人や回収委託を受託する者について一定の資格等は求めていないことから、内閣府令で一定の資格要件を設けることはできません。 なお、弁護士法及びサービサー法の所管当局の一般的な解釈によれば、貸し手と借り手の間で債権の存在や債権の金額、残元本の金額について認識が一致していないものや債務者において支払いを遅延し回収困難にあるものなど、通常の状態では回収できない、いわゆる不良化した「事件性」のある債権について、他人から委託又は譲渡を受けて、管理又は回収を業として行う場合には、弁護士法やサービサー法に抵触するおそれがあるとされています。 |
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