平成19年2月16日
金融庁

「前払式証票の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「前払式証票の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。(概要については、(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2)を参照。)

この案について御意見がありましたら、平成19年3月18日(日)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課調査室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6299
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課調査室(内線3544)


別紙1)

前払式証票の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)の概要

1.改正の概要

  • (1)前払式証票の規制等に関する法律においては、第三者型前払式証票を発行する者は事前登録が必要であり、その要件の一つとして資本要件を課している。この要件については、「内閣府の所管する金融庁関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する内閣府令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める内閣府令(以下「特区府令」という。)」により、特区制度に基づく特例措置を講じてきたが、昨年12月に特例措置を全国展開することが閣議決定されており、今般これに対する対応として、前払式証票の規制等に関する法律施行規則の一部を改正するものである。

  • (2)前払式証票の規制等に関する法律施行規則第11条の3では、登録の際の拒否要件である「財産的基礎を有しない法人」の審査基準を定めている。今回の改正は、特区府令を廃止するとともに、特区府令において認められていた要件と同じとなるよう、財産的基礎に係る登録拒否要件の審査基準を同施行規則第11条の3に新たに追加するなどの措置を講じるものである。

2.施行期日

本パブリックコメント終了後、速やかに上記府令を公布及び施行する予定。

(注) 具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


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