平成18年10月17日
金融庁

「疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国・地域の削除について」の発出について

  • 1.  FATF*1は本年6月に1ヶ国・地域をマネー・ローンダリング対策に非協力的な国・地域(「非協力国」)として認定・公表しているところ、本年10月11日から13日までバンクーバーで開催された全体会合において、ミャンマー連邦を非協力国リストから削除した。

    これにより、疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国・地域はなくなった。

  • 2.  当庁は、本日付けで、関係金融機関等の資金洗浄対策担当責任者宛文書「疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国・地域の削除について」(別添)を関係金融業界団体に通知して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。

    なお、要請文書は当庁ホームページ*2上にも掲載している。

*1 FATF:
1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング及びテロ資金対策を国際的に推進することを目的としている。 現在、日本を含む31の国と地域及び2つの国際機関が加盟している。

*2 http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課特定金融情報室
情報係(内線3274)


別添)

金総第2196号
平成18年10月17日

関係金融機関等
資金洗浄対策担当責任者 殿

金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
知原 信良

疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国・地域の削除について

当庁は、FATF*が資金洗浄対策に非協力的な国・地域(非協力国)のリストを公表し、金融機関等に対し非協力国に係る取引に特別な注意を払うよう求めたことを受け、平成13年金総第1053号、1557号、平成14年金総第1027号、1796号、平成15年金総第275号、1068号、平成16年金総第317号、1351号、平成17年金総第254号、2163号、平成18年金総第1335号の要請文書をもって、非協力国に係る取引に特別の注意を払うよう、貴殿に対し要請を行ったところである。

今般FATFは、本年10月11日から13日までバンクーバーで開催された全体会合において、本年6月に非協力国として認定・公表された1ヶ国・地域のうち、ミャンマー連邦を非協力国リストから削除することに合意した。

これにより疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国・地域はなくなった。

* Financial Action Task Force on Money Laundering

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