平成18年10月24日
金融庁
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)の公表について
金融庁では、「棚卸資産の評価に関する会計基準」、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」の公表等に伴い、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については(別紙1)、具体的な改正内容は(別紙2)~(別紙5)をそれぞれご参照ください。)
これらの案について御意見がありましたら、平成18年11月24日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、頂いた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企業開示課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3667、3672)
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)の概要
1.目的
「棚卸資産の評価に関する会計基準」、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」の公表等に伴い、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の改正を行う。
2.整備の概要
(1)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(別紙2)
繰延資産の範囲等の変更、たな卸資産の評価損等の表示方法の変更のほか、所要の規定の整備を行う。
(2)連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(別紙3)
(1)と同様の整備を行う。
(3)中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(別紙4)
技術的な修正を行う。
(4)中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(別紙5)
技術的な修正を行う。
3.施行期日
(1)繰延資産の範囲等の変更に係る規定
この府令の施行の日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表で、平成18年9月30日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。
ただし、会社法施行の日(平成18年5月1日)以後終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうち、施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについても適用することができる。
(2)たな卸資産の評価損等の表示方法の変更に係る規定
平成20年4月1日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等から適用する。ただし、同年3月31日以前に開始する事業年度等に係るものについても適用することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
(新旧対照表)