平成18年12月27日
金融庁

日本ファースト証券株式会社に対する行政処分について

本日、関東財務局長より、日本ファースト証券株式会社(本店:東京都中央区)に対して、以下の行政処分が発出された。

  • (1)金融先物取引法第87条第1項第3号及び金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)附則第2条第2項並びに証券取引法第56条第1項の規定に基づく業務停止命令。

  • (2)金融先物取引法第86条及び金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)附則第2条第2項並びに証券取引法第56条第1項の規定に基づく業務改善命令。

お問い合わせ先

関東財務局 Tel:048-600-1111(代表)
理財部証券監督課(内線3419、3323)

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3637、3636)

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