平成19年2月6日
金融庁

「証券取引法施行令の一部を改正する政令(案)」の公表について

金融庁では、「証券取引法施行令の一部を改正する政令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします(概要については(別紙1)を、政令(案)の具体的な改正内容については(別紙2)を参照)。

この案について御意見がありましたら、平成19年3月7日(水)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6266
ホームページ・アドレス :http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3671)


別紙1)

証券取引法施行令の一部を改正する政令(案)の概要

1. 概要

  • (1)第164回国会において成立した良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)において医療法(昭和23年法律第205号)の一部が改正された。

    本改正により、救急医療、災害医療、へき地医療等の公益性の高い医療を行う社会医療法人制度が創設され、社会医療法人の経営基盤の安定化を図る観点から、社会医療法人債の発行が認められることとなった。

  • (2)社会医療法人債は、社会医療法人が医療法に基づいて発行するものであり、証券取引法第2条第1項第3号に規定する「特別の法律により法人の発行する債券」に該当し、原則、証券取引法第2章に規定する開示規制は免除されることとなる。

    しかしながら、社会医療法人債は、私法人の発行する債権であり、社債と同様、広く流通することを前提としており、投資家保護の観点から、開示規制の対象とする必要があると考えられる。

    したがって、社会医療法人債を開示規制の対象とするため、証券取引法施行令において、証券取引法第3条に規定する「企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当な」有価証券として、社会医療法人債を指定するものである。

2. 施行期日

本パブリックコメント終了後、速やかに上記政令を公布し、平成19年4月1日に施行する予定。

(注) 具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


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