平成19年2月20日
金融庁

インタープラスト株式会社に対する行政処分について

本日、東海財務局長より、インタープラスト株式会社(本店:愛知県名古屋市)に対して、金融先物取引法第86条及び第87条第1項の規定に基づき、業務停止命令等が発出された。

お問い合わせ先

東海財務局 Tel:052-951-2498(直通)
理財部金融監督第3課

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3637、3586)

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