平成19年6月15日
金融庁
株式会社サンエージェンシーに対する行政処分について
本日、九州財務局長より、株式会社サンエージェンシー(本店:熊本市)に対して、証券取引法第66条の18第1項第3号の規定に基づき、別添のとおり登録の取消し処分を行った。
※「株式会社サンエージェンシーに対する行政処分について」(九州財務局ホームページ)
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金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3636、3721)