平成19年11月22日
金融庁

西尾信用金庫に対する行政処分について

本日、東海財務局長より西尾信用金庫(本店:愛知県西尾市)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました。

PDF「西尾信用金庫に対する行政処分について」(東海財務局ホームページ)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

東海財務局
理財部金融監督第2課
Tel:052-951-1774(ダイヤルイン)

金融庁
Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3307、3315)

サイトマップ

ページの先頭に戻る