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平成19年12月19日
金融庁

恒久的施設(PE)に係る税制上の措置について

本日、財務省が公表した平成20年度税制改正の大綱において、非居住者又は外国法人に対する課税について、その課税標準を区分する恒久的施設(PE)とされる代理人等(自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者をいいます。)の範囲から、独立の地位を有する代理人等を除くこととされました(所得税法施行令第290条、法人税法施行令第186条関係)。

これによれば、海外ファンドが国内ファンドマネージャーと投資一任契約を締結し、国内で投資活動を行う場合において、当該ファンドマネージャーが海外ファンドから「独立」の地位を有するときには、租税条約の締結の有無に関わらず、海外ファンドの代理人PEと認定されないこととなります。

金融庁としては、本措置は、我が国金融・資本市場の競争力強化のための重要な第一歩であると考えており、今後、「独立」の要件等についての明確化を図るため、関係当局との協議を重ねていきます。

お問合せ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3623)

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