平成19年9月26日
金融庁

投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号イの規定に基づき株価指数を定める件を改正する告示案に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号イの規定に基づき株価指数を定める件(平成十三年金融庁告示第五十五号)を改正する告示(案)について、平成19年6月15日(金)に公表し、7月15日(日)まで、広く意見の募集を行いました。その結果、個人3名より3件のコメントをいただきました。御意見を提出いただいた皆様には、改正案の検討に御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1のとおりです。また、別紙2のとおり告示を改正し、本日付で官報に掲載しました。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3606、3621)


(別紙1) PDFコメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方(PDF:112KB)
(別紙2) PDF投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号イの規定に基づき株価指数を定める件(平成十三年金融庁告示第五十五号) 新旧対照表(PDF:51KB)

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