平成19年10月26日
金融庁

みずほ証券株式会社に対する行政処分について

みずほ証券株式会社に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、行政処分を求める勧告新しいウィンドウで開きますが行われた(平成19年10月19日)。

  • 親銀行から非公開情報を受領する行為及び親銀行から取得した非公開情報を利用して勧誘する行為

    • (1)みずほ証券株式会社エクイティグループプロダクツ&ソリューションズ部長は、平成18年6月19日、その業務に関し、親銀行である株式会社みずほコーポレート銀行から、顧客より同意書を取得しないまま、72顧客に関する非公開情報を受領した。

    • (2)

      • (a)同社市場営業グループ市場営業第4部営業員は、平成18年1月13日、その業務に関し、親銀行である株式会社みずほコーポレート銀行から、顧客より同意書を取得しないまま、71顧客に関する非公開情報を受領した。

      • (b)また、同営業員から当該非公開情報を受領した同営業員の上司である市場営業グループ市場営業第4部長は、同部所属の4名の営業員に対し、当該非公開情報に基づき新規顧客を勧誘するように指示し、当該営業員4名は、少なくとも3件の有価証券の買付けの勧誘を行った。

当該金融商品取引業者及びその使用人が行った上記行為は、証券取引法第45条第3号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第12条第1項第7号に規定する「顧客に関する非公開情報をその親法人等から受領する」行為((1)及び(2)(a))及び同号に規定する「親法人等から取得した顧客に関する非公開情報を利用して有価証券の売買その他の取引を勧誘する」行為((2)(b))に該当するものと認められる。

以上のことから、本日、同社に対し、以下の行政処分を行った。

  • 業務改善命令

    • (a)今般の証券取引等監視委員会の指摘内容を踏まえ、顧客情報の管理態勢及び関連する内部管理態勢について検証するとともに、経営姿勢の明確化を図ること。

    • (b)親法人との間における適正な業務の独立性・相互牽制の確保に向け、再発防止策を策定し、実施すること。

    • (c)役職員の法令遵守意識を高め、必要な研修等を実施するとともに、社内監査の充実を図ること。

    • (d)上記(a)~(c)について、その対応状況を平成19年11月26日までに書面で報告すること。

なお、株式会社みずほコーポレート銀行及び株式会社みずほフィナンシャルグループに対して、本日、銀行法第24条及び同法第52条の31に基づき、再発防止に向けた改善対応の報告を命じた。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線2661、3357)
銀行第1課(内線3395、3328)

サイトマップ

ページの先頭に戻る