平成19年10月31日
金融庁

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)等」に対するパブリックコメントの結果等について(内閣府令部分)

1. パブリックコメント結果

金融庁では、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第1項に規定する指定法人を指定する件(大蔵省告示)の一部改正(案)」につきまして、平成19年8月15日(水)から平成19年9月14日(金)までの間、広く意見の募集を行いました。この結果につきましては、9月28日(金)に公表いたしましたとおり、特段の意見はございませんでした。(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第1項に規定する指定法人を指定する件(金融庁告示)の最終案につきましても、同日に公表しております。)

その際に後日掲載することとしていた財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令の最終案は(別紙)のとおりです。

※1  今回公表致しました(別紙)は、平成19年8月15日(水)から平成19年9月14日(金)まで公表したもののうち、(別紙2)として掲載した「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)」の最終案です。なお、この「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)」は、文部科学省において策定される「有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の公布・施行に併せて公布・施行を行う必要があり、この規則については、本日付で公布・施行されております。(平成19年文部科学省令第36号)
※2  行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当する形式的な変更に係るものについては、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)を実施しておりません。

2. 公布・施行日

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令は、本日付で公布いたしました。公布の日から施行いたします。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3672、3653)


PDF(別紙)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 新旧対照表(PDF:69KB)

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