平成19年12月27日
金融庁

株式会社新日本通商に対する行政処分について

関東財務局長が、株式会社新日本通商(本店:東京都中央区)に対する検査の結果、法令違反が認められたとして証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告新しいウィンドウで開きますが行われたことを受けて、本日、同社に対して行政処分を行いました(詳細は、下記関東財務局ウェブサイトを参照)。

お問い合わせ先

関東財務局 Tel:048-600-1155
理財部証券監督第1課

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3637、3586)

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