平成19年12月28日
金融庁

指定格付機関の指定に係る金融庁告示の制定について

1. 制度の概要

指定格付機関制度は、金融商品取引法に基づく開示制度等において利用される格付機関を明らかにするためのものです。

指定格付機関の指定にあたっては、格付機関のうち、金融庁長官がその格付実績、人的構成、組織、格付の方法及び資本構成その他発行者からの中立性に関する事項等を勘案して有効期間を定めて指定することとされています(企業内容等の開示に関する内閣府令第1条第13号の2)。

2. 「企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関を指定する件」の制定について

金融庁においては、現在の告示(平成17年12月27日金融庁告示第88号)による指定格付機関の指定の有効期間が平成19年12月31日に終了することに伴い、上記1.の各事項を勘案し、以下の5社を指定格付機関として指定することを内容とした告示を制定し、本日(平成19年12月28日)公表しました。

なお、指定の有効期間については、現在、国際的に格付会社のあり方を巡って様々な議論が行われている状況に鑑み、平成20年1月1日から平成20年12月31日までの1年間としています(従前の有効期間は2年間)。

(参考) <指定格付機関>

  • (1)(株)格付投資情報センター

  • (2)(株)日本格付研究所

  • (3)ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク

  • (4)スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ

  • (5)フィッチレーティングスリミテッド

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3669)


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