平成20年1月11日
金融庁

株式会社ベルックスの株券に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ベルックスの株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成19年12月14日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、以下のとおり決定を行った。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金245万円  平成20年3月12日(水)

2 事実及び理由

  • (1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実

    被審人は、KYプランニング(株)の業務に従事していた者から、同人がその職務に関し知った同社が(株)ベルックスの株券の公開買付けを行うことを決定した事実の伝達を受け、この事実が公表される平成19年5月22日以前の同月2日から同月9日までの間に、(株)ベルックスの株券合計7,000株を総額568万9,000円で買い付けたものである。

  • (2)課徴金の計算の基礎

    法第175条第2項に基づき、課徴金額は、

    (公開買付けの実施に関する事実が公表された翌日の終値) × (買付株数)
      (買付価格) × (買付株数)

    で算出される。

    したがって、公開買付けの実施に関する事実の公表翌日の平成19年5月23日の(株)ベルックスの株価の終値は、1,164円であることから、課徴金額は次のとおりとなる。

    (1,164円×7,000株)-(805円×1,000株+814円×6,000株)=2,459,000円

    また、課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、245万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2404)

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