平成20年1月25日
金融庁

株式会社名古屋証券取引所に対する行政処分について

株式会社名古屋証券取引所(以下「名古屋証券取引所」という。)に対する証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の検査の結果、以下の事実が認められたとして、金融商品取引法第153条に基づく行政処分(業務改善命令)を求める勧告新しいウィンドウで開きますが委員会より行われました(平成19年12月13日)。

  • 1.  上場審査業務に係る不備

    名古屋証券取引所は、その開設する取引所金融商品市場であるセントレックスへの有価証券の上場審査において、複数の銘柄に関し、利益計画の策定根拠及びその合理性、妥当性の一部について、実現可能性等の観点から十分な審査を行っていない不備が認められた。

  • 2.  前回検査指摘事項等の改善措置の実施状況等に係る不備

    名古屋証券取引所は、前回(16年5月)の委員会検査及び金融庁検査において不備を指摘された事項等について、改善報告書を提出し改善措置を講じているとしていたにもかかわらず、一部の指摘事項等(考査業務の不備等)への改善措置の実施状況等に不備が認められた。

  • 3.  名古屋証券取引所の上記のような業務の運営の状況は、金融商品取引法第153条の規定による監督上必要な措置をとることを命ずることができる場合の要件となる「業務の運営(中略)に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。

以上のことから、本日、名古屋証券取引所に対し、金融商品取引法第153条前段の規定に基づき、下記の業務改善命令を発出しました。

  • (1)委員会から指摘された各事項について、名古屋証券取引所としてその発生原因や問題点等について分析、検証を行った上で、具体的かつ実効性のある改善策を講じること。

  • (2)上記(1)に関する業務改善計画を平成20年2月29日までに提出し、以後当分の間、その3ヶ月毎の実施状況を翌月15日までに報告すること(初回基準日を平成20年3月末とする)。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課市場業務参事官室(内線3605、3612)

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