英語版はこちら新しいウィンドウで開きます

平成20年2月6日
金融庁

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

本件の概要は以下のとおりです。

  • 1. 改正の概要

    • (1) 無登録業者等への対応方法について

      昨今、金融商品取引業の登録をしていない業者が未公開株を一般投資家向けに販売し、被害が発生している事例が多発しています。また、詐欺的な投資スキームを利用し、一般投資家に被害が生じている事業型ファンド等の事例も発生しています。こうした状況を踏まえ、被害の未然防止・拡大防止の観点から、無登録業者等への対応に係る着眼点を追加しました。

    • (2) 早期警戒制度の導入について

      サブプライムローン問題や金融商品取引業者の破綻事例等を踏まえ、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者)の財務の健全性に対するオフサイト・モニタリングの機能を強化する観点から、早期警戒制度を導入することとし、そのための監督上の着眼点を追加しました。

      なお、業者側のコストや監督行政の効率性の観点から、早期警戒のモニタリングは金融商品取引業者の規模及びリスク特性等に応じて柔軟に運用することとしています。

    • (3) 証券化商品の追跡可能性(Traceability)の確保について

      サブプライムローン問題では、証券化によって原資産のリスクが分散した結果、証券化商品のリスクの所在や規模の特定が困難になるという、いわゆる「リスク所在の不確実性」が指摘されています。

      こうした問題に対し、証券化商品の原資産の追跡可能性(Traceability)の確保が、「金融市場戦略チーム」の報告及び「金融・資本市場競争力強化プラン」の中で掲げられたところです。それを受け、監督指針の第一種金融商品取引業(有価証券関連業)及び第二種金融商品取引業(信託受益権販売業)に関する着眼点に、証券化商品の説明態勢に係る新たな規定を追加しました。

      証券化という金融技術は金融市場の効率化に資するものであり、こうした取組みにより、我が国証券化市場が一層透明・公正なものとなり、更なる発展を遂げることを期待しています。

    • (4) 店頭デリバティブ取引業に係る業務の適切性の確保について

      昨今の外為証拠金業者の破綻事例等及びそれを踏まえて行った外為証拠金業者に対する一斉調査の結果を踏まえ、店頭デリバティブ取引を行う金融商品取引業者に対し、リスク管理態勢等に係る監督上の着眼点を追加しました。

  • 2. 施行期日等

    改正の日より適用します。

具体的な改正内容については(別紙)をご参照ください

本件についてご意見がありましたら、平成20年3月10日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局証券課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6117
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線2666、3722)


サイトマップ

ページの先頭に戻る