平成20年3月19日
金融庁
関東財務局

日本ファースト証券株式会社に対する行政処分等について

  • 1.  日本ファースト証券株式会社(本店:東京都中央区、以下「当社」という。)に対しては、店頭デリバティブ取引(外為証拠金取引)に係る顧客から預託を受けた証拠金等の区分管理違反及び自己資本規制比率が100%を下回る状況となったことから、平成19年12月3日、関東財務局長が金融商品取引法(以下、「法」という。)第52条第1項第6号及び第53条第2項に基づき、全ての金融商品取引業務の停止(6月間)を命じるとともに、法第51条の規定に基づき業務改善命令(区分管理不足の速やかな解消、自己資本規制比率の改善等)をPDF発出新しいウィンドウで開きますしました。

  • 2.  しかし、当社は、区分管理違反の状態が解消できていないほか、財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがある状況となっており、また、自己資本規制比率についても回復を図ることが困難な状況となっていると認められたことから、本日、関東財務局長が、法第52条第1項第7号及び第53条第3項の規定に基づき当社の金融商品取引業の登録の取り消しを行いました。

  • 3.  また、当社からの財務に関する報告によれば、当社は資産超過の状況となっており、店頭デリバティブ取引(外為証拠金取引)の顧客を含めた債権者に全額弁済できる可能性がある現時点において、顧客資産の保全等を図る必要があることから、金融庁長官が、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第490条第1項及び第495条第1項の規定に基づき、東京地方裁判所に対して、当社に対する破産手続開始の申立て及び保全管理命令の申立てを行いました。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3636、2662)

関東財務局 Tel:048-600-1155(ダイヤルイン)
理財部証券監督第1課

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