平成20年4月9日
金融庁
公認会計士による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から勧告を受け、平成20年3月18日付で審判手続開始の決定を行った新日本監査法人に在籍していた公認会計士による内部者取引について、本日、課徴金納付命令の決定を行いました。
-
((株)マーベラスエンターテイメントの株券に係る内部者取引)
※決定内容の詳細については、別添資料のとおりです。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2404)