平成20年5月9日
金融庁

「投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」等の公表について

「投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」及び「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1. 本件の概要

  • (1)ETF(上場投資信託)の多様化

    • 上場株式以外を投資対象とする現物拠出型ETFの導入

      上場株式に限定している現物拠出型ETFの投資対象を上場有価証券等に拡大。

    • 現物拠出型ETFの連動対象となる指数についての個別指定を廃止

      • 多様な指標を対象とした現物拠出型ETFをより迅速かつ柔軟に組成できるようにするため、告示による対象指数の個別指定を廃止し、指標一般を連動の対象に拡大。
      • 但し、不適正な指標を利用したETFが組成されること等がないよう、その対象とすることのできる指標等に所要の要件を設けることとする。

      (注)現物拠出型ETFの連動対象となる指数を指定する告示は廃止。

  • (2)空売り規制の適用除外の範囲の整理

    • 現物拠出型ETFの連動対象となる指数についての個別指定の廃止に伴い、株価指数以外の指数を対象指数とするETFに係る空売りについて、株価指数を対象指数とするETFと同様の適用除外を規定することとする。

    • 外国ETFや有価証券信託受益証券(JDR)など、取引所において近時上場制度の整備がなされた有価証券等に係る空売りについて、空売り規制全体の整合性の観点から、所要の適用除外規定の整備を行うこととする。

2. 施行期日

公布日を予定

具体的な内容及び規制の事前評価書については、以下をご参照下さい。

この案について御意見がありましたら、平成20年6月9日(月)13時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3633、3606、3621)

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