平成20年12月16日
金融庁

「金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等について

「金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)の成立を受け、本日、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、「金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等と併せて公布されました。

改正法及び本件の政令・内閣府令等は、明日(平成20年12月17日)から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用機構企画室(内線3558)

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