平成21年3月27日
金融庁

「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正について

今般、金融機能強化法の活用促進を図るため、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を別紙のとおり改正するとともに、本日付で各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出しました。今般の改正は、当庁が平成21年3月10日付で公表した「金融円滑化のための新たな対応について」に盛り込まれた措置の具体化を図るものです。

また、本件は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当するため、同法に定める意見公募(パブリックコメント)は実施していません。

本改正は本日より適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3391、3367)
総務課協同組織金融室(内線3731、3383)


(別紙) PDF「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」一部改正(新旧対照表)(PDF:93KB)

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