平成21年4月1日
金融庁

「信用協同組合の出資の総額が二千万円以上であることを要する市を指定する件」等の一部を改正する件について

金融庁では、昭和57年大蔵省告示第45号(信用協同組合の出資の総額が二千万円以上であることを要する市を指定する件)等を別紙1~3のとおり改正し、本日官報に掲載されました。適用は、平成21年4月1日からです。

なお、今回の改正は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成二十年法律第三百十五号)の施行に伴い、必要とされる規定の整理にかかるものであり、行政手続法第三十九条第四項第八号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3568)


(別紙1) PDF昭和57年大蔵省告示第45号(信用協同組合の出資の総額が二千万円以上であることを要する市を指定する件)の一部を改正する件(PDF:46KB)
(別紙2) PDF昭和57年大蔵省告示第47号(信用金庫の出資の総額が二億円以上であることを要する市を指定する件)の一部を改正する件(PDF:45KB)
(別紙3) PDF昭和57年大蔵省/労働省告示第1号(労働金庫の出資の総額が二億円以上であることを要する市を指定する件)の一部を改正する件(PDF:46KB)

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