平成21年4月3日
金融庁

株式会社福島銀行に対する行政処分について

本日、東北財務局長から株式会社福島銀行(本店:福島市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました(詳細は、下記東北財務局ウェブサイトを参照)。

「株式会社福島銀行に対する行政処分について」(東北財務局ウェブサイト)

お問い合わせ先

東北財務局 Tel:022-263-1111(代表)
理財部金融監督第一課(内線3044、3056)

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3320、3366)

サイトマップ

ページの先頭に戻る