平成21年5月8日
金融庁
金融庁では、「貸金業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
改正の主な内容は、以下のとおりです。(具体的な内容は、(別紙)をご参照ください。)
1.指定信用情報機関制度の導入に伴い、以下の監督上の着眼点を追加します。
@過剰貸付けの禁止
A個人信用情報の提供
2.貸金業務取扱主任者資格試験制度の導入に伴い、以下の監督上の着眼点を追加します。
@貸金業務取扱主任者
3.その他所要の改正として、以下の監督上の着眼点等を追加します。
@苦情対応態勢
A契約に係る説明態勢
B債権譲渡等
この案について御意見がありましたら、平成21年6月8日(月)17:00(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局総務課金融会社室
郵便 : 〒100−8967
東京都千代田区霞が関3−2−1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03−3506−6114
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室
(内線3676、3331)
| (別紙) |